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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年9月28日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年9月28日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 定期検査中の1号機において、平成19年9月27日午後7時41分、タービン建屋地下1階(管理区域)にある高電導度廃液サンプピットへ水が流入したことを示す警報が発生したため、当直員が現場を調査したところ、サンプピット内に水が溜まっていることを確認した。水の量は、約1,200リットルで、汚染はなかった。
水はサンプピット内にあり、ピットの外には出ていないことを確認し、同日、仮設ポンプにより回収を行い、サンプピット内の清掃を実施することとした。
 当該事象は、定期検査の準備作業で配管内の水抜きを行っていた際、サンプタンク内に排水していた水の量が多かったため、サンプピット側に流れ出たものと推定した。今後、原因を詳細に調査する。なお、これによる外部への放射能の影響はない。
A 9月28日公表済
 (PDF130KB)

   その他 : 8 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 主復水器連続洗浄装置ボール回収器(A~F:6台)点検において、同回収器全台の内面ライニングに浸食、うち2台(A・F)の母材に浸食が認められたため、当該回収器の母材及びライニングを補修。 D  
2 1号機 原子炉冷却材再循環ポンプ用可変周波数電源装置(B)用駆動電動機(B)点検による同電動機用空気冷却器(B)の水抜き作業時、同空気冷却器(B)入口弁及び出口弁にシートリークが認められたため、当該弁を点検。 D  
3 1号機 タービン建屋1階床面に油溜まり(3箇所:計160cc)が確認されたことから、調査を行った結果、同建屋2階で主発電機軸受け点検による軸受け振動計を取り外した際に潤滑油の一部が滴下したことが判明した。当該油溜まりを汚染検査(汚染なし)後、拭き取り、及び対応検討。 D  
4 3号機 復水脱塩装置復水脱塩塔出入口導電率記録計点検において、同記録計の脱塩塔(G)出口導電率に指示値不良(ダウンスケール)が認められたため、当該記録計を点検。 D  
5 3号機 試料採取系の第1給水加熱器出口溶存酸素濃度手分析時、同溶存酸素濃度記録計の指示値と手分析値に差異が認められたことから、同記録計の指示値不良が考えられるため、当該記録計を点検。 D  
6 4号機 主復水器連続洗浄装置のボール捕集器の工程切替時(捕集→復帰)、同ボール捕集器格子(D)が異常停止したため、調査後、対応検討。 D  
7 3.4号廃棄物
処理設備
高電導度廃液系蒸留水ポンプ(A)点検において、カップリング側軸受けケースと軸受け間隙寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受けケースを交換。 D  
8 その他 一次水処理設備前処理装置配管ヒーター点検において、同ヒーター回路の中継端子箱内で中継端子が焼損していることが認められたため、調査後、当該端子箱を交換。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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