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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年9月26日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年9月26日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 16 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、計装用圧縮空気(A)気水分離器用ドレントラップに動作不良(排出不良)が認められたため、当該トラップを点検。 D  
2 1号機 中性子計装系起動用領域モニタ(ch.H)において、同モニタに指示不良(ダウンスケール)が認められたため、当該モニタを点検。 D  
3 1号機 原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービンの蒸気配管の水張り作業時、「原子炉隔離時冷却系蒸気管破断」表示が発生したことから調査をおこなった結果、当該配管に異常はなく配管内部の圧力変化により検出器が動作したものと判明したため、対応検討。 C  
4 2号機 漏えい検出系雰囲気温度記録計点検において、記録紙押さえの一部に破損が認められたため、当該記録紙押さえを交換。 D  
5 2号機 タービン建屋天井クレーン(250トン)使用時、補巻装置の動作不良(巻下げ不可)が認められたため、原因調査後、対応検討。 D  
6 2号機 試料採取系復水脱塩装置出口採取積算流量計に指示値不良(流量表示しない)が認められたため、当該積算流量計を点検。  D  
7 2号機 定期事業者検査「気体廃棄物処理系機能検査」において、同検査要領書の検査手順の一部に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正後、検査を再開。 D  
8 3号機 計装品点検において、中央操作室冷凍機(A)周りの電磁弁用電線管コネクター部に破損が認められたため、当該コネクター部を補修。 D  
9 3号機 換気空調系原子炉建屋主蒸気トンネル室空調機運転切替(B-2→B-1)において、同空調機(B-2)用逆流防止ダンパの動作不良(開固着)が認められたため、当該ダンパを点検。  D  
10 3号機 復水系試料採取装置において、「復水脱塩装置出口試料採取点(SP8)恒温装置異常」表示が発生、同装置の動作不良(温度制御不良)が認められたため、当該恒温装置を点検。 D  
11 3号機 換気空調系原子炉建屋主蒸気トンネル室空調機運転切替(A-2→A-1)において、同空調機(A-2)用逆流防止ダンパの動作不良(開固着)が認められたため、当該ダンパを点検。  D  
12 3号機 海水熱交換器電解鉄イオン供給装置の電解槽ベント弁操作時、同弁に操作不能(開固着)が認められたため、当該弁を点検。 D  
13 3号機 コントロール建屋常用電気品室排気ファン運転切替(A→B)において、同排気ファン(B)の重力ダンパに動作不良(閉固着)が認められたため、当該重力ダンパを点検。 D  
14 3号機 設備パトロールにおいて、海水熱交換器電解鉄イオン供給装置海水供給ポンプ吐出母管ベント弁にシートリーク(鉛筆半分程度)が認められたため、当該弁を点検。 D  
15 4号機 設備パトロールにおいて、タービン建屋地下2階北側通路上にある同建屋内排水配管に結露が認められていることから、結露防止対策を検討。(結露水受け皿設置) 対象外  
16 4号機 設備パトロールにおいて、主発電機水素ガス冷却用水素ボンベ(A系)の水素ボンベ(A-1)出口弁のグランド部より水素漏えいが認められたため、当該弁グランド部を点検。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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