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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年9月20日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年9月20日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 8 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
格納容器調気系窒素ガス供給装置加温器温度計点検において、窒素ガス過熱防止用温度スイッチに動作不良が認められたため、当該過熱防止用温度スイッチを点検。 |
D |
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2 |
2号機 |
所内電源設備480Vモーターコントロールセンター1SA-3(ユニット4D:予備)点検による動作確認試験において、同MCCユニットの電磁接触器より異音(唸り音)が認められたため、対応検討。 |
D |
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3 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、残留熱除去機器冷却海水系海水ポンプ(D)吐出配管下部コンクリートに不良箇所(コンクリート剥離)が認められたため、当該不良箇所を補修。 |
D |
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4 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、残留熱除去機器冷却海水系海水ストレーナ(B)出口フランジ部および逆止弁の保温材に不良箇所(変形、歪み、バックル破損)が認められたため、当該不良箇所を補修。 |
D |
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5 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、残留熱除去機器冷却海水系熱交換器(D)海水出口自動排出弁の保温材に不良箇所(外れ、腐食)が認められたため、当該自動排出弁の保温材を交換。 |
D |
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6 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、残留熱除去機器冷却系熱交換器(B)出口弁の保温材に不良箇所(剥離)が認められたため、当該出口弁の保温材を交換。 |
D |
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7 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、残留熱除去機器冷却系熱交換器(D)出口弁の保温材に不良箇所(剥離)が認められたため、当該出口弁の保温材を交換。 |
D |
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8 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、残留熱除去機器冷却系熱交換器(B)入口弁の保温材に不良箇所(剥離)が認められたため、当該入口弁の保温材を交換。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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