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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年9月18日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年9月18日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 11 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
主タービン湿分分離器ドレンタンク(A)ドレン水位検出器用チャンバー寸法外観検査において、当該チャンバーと水位計検出配管の接続部(1台)内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 |
D |
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2 |
1号機 |
主タービン潤滑油系油貯蔵タンクの油移送(A→B)において、油移送ポンプ出口油フィルタ差圧計に指示値不良(ダウンスケール)が認められたため、当該油フィルタ差圧計を点検。 |
D |
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3 |
1号機 |
復水ろ過装置逆洗工程において、逆洗用空気貯槽出口弁の「開」操作開始から「全開」状態になるまで赤ランプの未点灯が確認されたことから、当該赤ランプ表示回路に不良が考えられるため、赤ランプ表示回路を点検。 |
D |
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4 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、復水ポンプ(C)電動機軸受下部冷却水入口配管サポート部ナット1本に脱落が認められたため、当該ナットを取付け。 |
D |
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5 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、タービン補機冷却系熱交換器(B)渦流フィルター差圧計に指示値不良(ドリフト)が認められたため、当該フィルター差圧計を点検。 |
D |
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6 |
4号機 |
設備監視において、中央操作室制御盤に「原子炉給水ポンプ用タービンA軸受温度高」表示が発生した。当該軸受温度記録計の軸受後側温度指示に指示値不良(乱点)が認められたため、軸受後側温度検出器を点検。なお、その他温度、振動、油圧の指示値は正常。 |
D |
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7 |
4号機 |
設備監視において、中央操作室制御盤に「復水系試料採取装置故障」表示が発生した。現場を確認したところ、復水ろ過装置出口試料採取点(SP009)恒温装置の温度高が確認されたことから、当該恒温装置の制御不良が考えられるため、対応検討 |
D |
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8 |
4号機 |
設備監視において、中央操作室制御盤に「復水系試料採取装置故障」表示が発生した。現場を確認したところ、復水脱塩装置出口試料採取点(SP013)恒温装置の温度高が確認されたことから、当該恒温装置の制御不良が考えられるため、対応検討 |
D |
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9 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
プラスチック固化処理作業時、固化系昇降攪拌機ドラムクランプ部ゴムの劣化が認められたため、当該クランプ部のゴムを交換。 |
D |
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10 |
補助ボイラー |
補助ボイラー脱気器(A)液面スイッチ点検において、マイクロスイッチ(低低側)に動作不良が認められたため、当該マイクロスイッチを交換。 |
D |
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11 |
その他 |
一次水処理装置において、排水移送ポンプが停止中にも係わらず、排水移送ポンプ出口流量記録計に流量指示が確認されたことから、当該移送出口流量計変換器に動作不良が考えられるため、排水移送出口流量計変換器を点検。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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