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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年9月10日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年9月10日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 10 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 碍子洗浄防災設備碍子洗浄装置運転時、「汚損検出器異常」の表示が発生したことから、確認したところ当該装置汚損検出装置検出器記録計指示値にダウンスケールが認められたため、当該汚損検出器を点検 D  
2 1号機 1.2号主変圧器中性点オシロ装置定例試験において、「オシロ異常」表示が発生したため、確認したところ当該オシロ装置の動作不良が考えられるため、当該オシロ装置を点検 D  
3 1号機 海水熱交換器電解鉄イオン供給装置の停止操作時、当該装置配管元弁(F099)の閉操作を実施したところ、当該弁を閉めることが出来なかったため、当該装置配管元弁を点検 D  
4 2号機 設備監視において、主復水器連続洗浄装置「DC125V(2A)地絡」の表示が発生した。調査を行ったところ、当該装置制御盤扉が閉められないことから、風雨による雨水が制御盤内に浸入したことが要因として推察されるため(台風による制御盤への雨水侵入)、当該制御盤内地絡箇所を調査および扉を補修 D  
5 2号機 設備パトロールにおいて、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット(HCU34-51)廻りの床面に水溜り(約1,920cc)が確認された。調査したところ当該水圧制御ユニット引抜・挿入用フィルタプラグ部に漏水が認められたため、漏水を汚染検査(汚染なし)後、除去、および当該引抜・挿入用フィルタプラグ部のOリングを交換 C  
6 3号機 海水熱交換器電解鉄イオン供給装置において、タービン補機冷却系熱交換器電解鉄イオン入口流量計(FI038)に指示値不良(スティック)が認められたため、当該入口流量計を点検 D  
7 3号機 タービン建屋西面・北側集水ピット排水ポンプ(D)において、当該排水ポンプの連続運転が確認されたことから、調査したところ当該排水ポンプ吸込みストレーナ詰りおよび吐出逆止弁の開固着が考えられるため、当該吸込みストレーナおよび吐出逆止弁を点検 D  
8 4号機 非常用ディーゼル発電設備(A)系換気空調系電気品室排気ファン(A)電動機点検において、羽根車嵌め合い部内径寸法および嵌め合い値に判定値外れが認められたため、当該嵌め合い部を補修 D  
9 4号機 設備監視において、主復水器連続洗浄装置「4A制御電源喪失/シーケンサ異常」の表示が発生した。当該装置制御盤内を確認したところ、風雨による雨水の浸入が要因として推定されるため(台風による制御盤への雨水浸入)、当該シーケンサを点検 D  
10 その他 台風による木戸川河川水位の上昇により、木戸川ポンプ室取水設備採取用ポンプ及び電動機の冠水が認められたため、当該採取ポンプ並びに電動機を点検 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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