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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年9月7日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年9月7日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 11 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
コントロール建屋2階のケーブルトレイ点検において、トレイカバーボルト及びトレイカバーに脱落、また、トレイカバー取付穴、ケーブル整線並びに貫通部に不良箇所が認められたため、当該カバーボルト、カバーを取付け及び不良箇所を補修 |
D |
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2 |
1号機 |
設備パトロールにおいて、放射性ドレン移送系屋外トレンチストームドレンサンプポンプ(C)移送側逆止弁(F341C)にシートリークが認められたため、当該逆止弁を点検 |
D |
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3 |
2号機 |
海水熱交換器建屋換気空調系制御盤内点検において、当該制御盤排気ファン(A)制御回路継電器(K953)取付用ソケットの爪に折損が認められたため、当該継電器ソケットを交換 |
D |
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4 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、加熱蒸気および戻り系原子炉建屋換気空調系ストレーナブロー弁(F525)にシートリーク(約40cc)が認められたため、汚染検査(汚染なし)後、除去、当該ブロー弁を点検 |
D |
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5 |
2号機 |
原子炉隔離時冷却系復水器復水ポンプ用電動機試運転において、当該電動機の振動測定値(反負荷側水平方向)に判定値外れが認められたため、当該電動機を点検 |
D |
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6 |
2号機 |
定期事業者検査「安全保護系検出器要素性能(校正)検査(その2)」において、格納容器雰囲気モニタ系(A)酸素濃度記録計指示値に判定値外れが確認されたことから、当該酸素濃度計検出器(O2E028A)に動作不良(ドリフト)が考えられるため、当該濃度計検出器を点検 |
D |
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7 |
2号機 |
残留熱除去系残留熱除去ポンプ(C)定例試験において、当該ポンプを起動したにもかかわらず「自動減圧系(ADS)B系作動可能」表示が即発生せず、数分後に遅れて表示が確認されたことから、当該ポンプの吐出圧力スイッチ(PS003C-1・PS003C-2) に動作不良が考えられるため、当該圧力スイッチを点検 |
D |
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8 |
2号機 |
定期事業者検査「蒸気タービン開放検査(その2)」において、検査記録確認時、同検査成績書の検査記録の一部に誤記が認められたため、訂正正誤表を作成し、当該検査成績書に添付 |
D |
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9 |
3号機 |
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機設備の定例試験準備作業において、空気だめドレン弁(F5511)にシートリークが認められたため、当該ドレン弁を点検 |
D |
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10 |
4号機 |
可燃性ガス濃度制御系定例試験において、同検査手順書改訂に伴う指示文書の一部に誤記が認められたため、当該指示文書の誤記を訂正後、定例試験実施。 |
C |
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11 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、復水ろ過器(G)塔入口流量記録計(FR001)に指示値不良(ハンチング)が確認されたことから、当該入口流量制御系に制御不良が考えられるため、当該入口流量制御系を点検 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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