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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年9月5日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年9月5日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 4号機  定格熱出力一定運転中の4号機において、平成19年9月4日、タービン建屋2階で協力企業作業員が天井の照明灯交換作業を終了した後に気分が悪くなったため、午後3時55分、救急車を要請し、病院へ搬送した。
診察の結果、「熱中症」と診断された。なお、点滴治療の結果、症状が回復したため帰宅した。
熱中症の予防として適度な水分補給、休憩を心掛けるよう、引き続き周知する。
なお、当該作業員に放射性物質による汚染はない。
As 9月4日公表済
 (PDF65.7KB)

   その他 : 8 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 所内用変圧器(2B)一次側ブッシング点検において、相分離母線S相内部に錆が認められたため、当該相分離母線内部を点検、清掃 D  
2 2号機 タービン主蒸気系・補助蒸気系蒸化器加熱蒸気圧力調節弁前弁(MO-F016A)リミトルク修理作業において、当該調節弁前弁の巻線抵抗測定値に判定値外れが認められたため、調節弁前弁の巻線抵抗を再測定 D  
3 2号機 コントロール建屋2階警報中継端子箱点検作業において、当該端子箱内端子台No.38「LDS放射線モニタ濾紙/サンプル異常」の警報回路ケーブル端子絶縁キャップの外れが認められたため、当該絶縁キャップを交換 D  
4 2号機 原子炉冷却材再循環ポンプの配管予防保全作業において、1、2号機工具管理センターより借用した延長コード1台(100V用10m)の紛失が認められたため、当該延長コードを捜索および対応検討 D  
5 2号機 設備パトロールにおいて、原子炉格納容器調気系常時補給用窒素ガス供給配管圧力計(PI-035)指示値にオーバースケールが確認されたことから、調査を実施したところ、当該常時補給用窒素ガス供給配管圧力調節前弁(F207)にシートリークが考えられるため、当該前弁を点検 D  
6 3号機 循環水ポンプ点検用門型クレーン補巻上電動機点検において、電動機軸(負荷・反負荷側)カップリング嵌め受合い部外径寸法および回転子軸の反負荷側軸受嵌め合い部外径寸法に判定値外れが認められたため、当該嵌め合い部を補修 D  
7 4号機 設備パトロールにおいて、試料採取系採取点(SP101)原子炉冷却材再循環ポンプ出口導電率試料採取配管逆止弁(F322-12)にシートリークが認められたため、当該逆止弁を交換 D ・9月4日No.6
 関連不適合
8 3.4号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、固化系固化設備温水器(A)加熱蒸気および戻り系供給配管逃し弁(F674)下流側のドレンファンネル(FD-501)より漏えい(鉛筆の芯1本程度)が確認されたことから、調査を実施したところ、当該供給配管逃し弁にシートリークが認められたため、当該逃し弁を点検 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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