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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年8月24日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年8月24日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 5 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
加熱蒸気および戻り系の配管・弁他点検終了後の暖機時、タービン建屋運転床給気処理装置ストレーナブロー弁(F554)よりシートリーク(異物の噛み込みと推測)が認められたため、当該ブロー弁を点検 |
D |
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2 |
2号機 |
復水・給水系高圧復水ポンプ(A)試運転時、同ポンプ吐出逆止弁(F012A)のプラグ部より水のにじみが認められたため、当該プラグ部を点検 |
D |
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3 |
2号機 |
原子炉建屋換気空調系原子炉建屋排気隔離弁(AO-F019、AO-F020)駆動用空気配管の漏えい試験において、当該系統アキュームレータ出口側フレキシブル接続部に微量の空気漏れが認められたため、当該フレキシブル接続部を補修 |
D |
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4 |
3号機 |
設備監視において、漏えい検出系原子炉格納容器内弁ステム漏えい温度打点式記録計(TRS604)に指示値不良(約5~10分間に全ての温度が0℃を打点する事象を2回確認)が認められたため、当該記録計を点検 |
D |
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5 |
その他 |
事務本館2階増設工事において、作業員が誤って天井裏に設置されている熱感知器に触れたことにより、当該熱感知器が動作し、火災報知器が誤発報(ベルが鳴った)したため、対応検討。(本件の誤発報を情報提供として、消防署に連絡した。) |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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