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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年8月20日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年8月20日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 3号機  定格熱出力一定運転中の3号機において、平成19年8月17日、非常用ガス処理系の放出管理用フィルタについて、全ベータ放射能の定例測定を行ったところ、ごく微量の粒子状放射性物質の存在を示す放射能が検出された。
原因調査のため、長時間測定による詳細測定を行った結果、検出限界値(1.3×10-9ベクレル/cm3)をわずかに上回るコバルト60(1.5×10-9ベクレル/cm3)が検出された。
検出されたコバルト60について、測定データをもとに周辺監視区域外における線量評価を行ったところ、下記のとおり、法令で定める一般公衆の線量限度1ミリシーベルトの約2千億分の1であり、自然界から1年間に受ける放射線量2.4ミリシーベルトと比べても十分低い値である。
なお、非常用ガス処理系排ガス放射線モニタならびに敷地境界近傍に設置されているモニタリングポストに有意な変動はない。
 
法令で定める一般公衆の線量限度(年間) 1ミリシーベルト
今回の放出による線量 0.000000000005ミリシーベルト
参考:自然界から受ける線量(年間) 2.4ミリシーベルト

今後、原因について調査する。
A 8月20日公表済
 (PDF130KB)

   その他 : 10 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 機材搬出作業において、原子炉建屋大物搬出入口内扉を開にしたところ、同内扉上部が壁との摩擦により、動かなくなったことが認められたため、当該内扉を点検、補修 C  
2 2号機 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器出口弁(MO-F016)の点検において、同弁グランドリークオフラインより漏えいが確認され、調査したところ同弁グランド部の組立時に誤りが認められたため、当該弁グランド部を正規位置に復旧 D  
3 2号機 非常用ガス処理系ラック(R021)の点検において、同系排ガスサンプル温度計(TIS132)のデジタル表示部に表示不良(一部表示しない)が認められたため、対応検討 D  
4 2号機 制御棒駆動水圧系の制御棒動作確認において、制御棒(06-23)に動作不良(引抜操作が出来ない)が認められたため、対応検討 C  
5 2号機 設備パトロールにおいて、タービン建屋1階蒸気式空気抽出器室において、同空気抽出器蒸気入口配管(AS-7)オイルスナッパーより油の滴下(約159cc)が認められたため、汚染検査(汚染なし)後、拭取り実施し、当該オイルスナッパーを点検 D  
6 3号機 プロセス放射線モニタ系主排気筒放射線モニタ(B)サンプルガス流量計(FIS256B)において、同流量計に指示不良が認められたため、当該流量計を点検 D  
7 3号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の定例試験において、同発電機界磁調整器盤内の保持継電器(39H)に異臭および変色が認められたため、当該界磁調整器回路を調査、対応検討 - ・H19年12月11日再審議にてH19年8月17日審議の「区分2」No.1に統合(原因に当たる事象)
8 1.2号廃棄物
処理設備
加熱蒸気及び戻り系の加熱蒸気供給配管手入れ工事において、同系配管(HS-1007)肉厚測定値に判定値外れが認められたため、当該配管を交換 D  
9 3.4号廃棄物
処理設備
液体廃棄物処理系排水放射線モニタ排水終了後の洗浄操作において、同放射線モニタ洗浄後の指示値が高目であることが認められたため、当該放射線モニタを点検 D ・H19年8月31日再審議にてグレード変更「C→D」
10 3.4号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、固化系固化設備温水器(B)復水補給水出口指示計(PIC1423)流量指示に流量増大が確認され、調査したところ同温水器(B)復水補給水入口圧力調整弁(PCV-F1462)にシートリークが認められたため、当該調整弁を点検 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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