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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年8月17日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年8月17日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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区分 2 : 1 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
3号機 |
定格熱出力一定運転中の3号機において、高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機の定例試験(月1回)を実施していたところ、当該発電機の起動後に、規定時間内(10秒以内)に所定電圧(6.9kV)に達しなかった(約13秒)ことが確認された。このため、8月17日午前11時20分、保安規定第60条に定める「運転上の制限」を満足していないと判断した。 なお、当該発電機が動作可能な状態ではない場合に保安規定で求められる措置である、残り2台の非常用ディーゼル発電機および原子炉隔離時冷却系については、動作可能であることを確認する。 今後、原因について調査する。 |
As |
・8月17日公表済 (PDF96.6KB) |
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その他 : 3 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
主発電機水素ガス冷却装置用水素ガスボンべの切替(山側→海側ラック)時、水素ボンベ母管フランジ部2箇所に水素ガスの微少漏えいが認められたため、当該フランジ部を補修 |
D |
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2 |
2号機 |
計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)点検において、同圧縮機第二気筒冷却水配管ユニオンナット部ねじ山に破損(腐食による)が認められたため、当該破損部を補修 |
D |
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3 |
3号機 |
設備監視において、タービン系計装用直流電源ユニットNo.7(E/S659)より異音、異臭(焦げ臭い匂い)が認められたため、当該直流電源ユニットを点検、対応検討。なお、当該直流電源ユニットは3系統の構成から成り立っており、残りの2系統からの電源供給が可能であり影響はない。 |
C |
・H19年9月18日再審議にてグレード変更「D→C」 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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