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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年8月15日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年8月15日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 5 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、ドライウエル内N1、N2ノズルフロアのN2(G)ノズル廻りに設置されている、遮へい体下部固定具1箇所に破損が認められたため、当該固定具を交換 |
D |
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2 |
2号機 |
第5給水加熱器(C)水位計空気圧・電気変換器(P/E-082C)の点検において、計器精度に判定値外れが認められたため、当該変換器を校正 |
D |
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3 |
2号機 |
原子炉再循環ポンプMGセット(B)電動機用漏水警報器(LS-135B)検出用配管フランジ部において、同警報器配管フランジ部と配管取合部に未溶接箇所(点付)が認められたため、対応検討 |
D |
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4 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、ほう酸水注入装置ドレン受け可動容器上蓋配管と蛇腹ホース接続部より水の漏えい(約86cc)があったことから、調査したところ蛇腹ホースを押さえているリングボルトに不良(潰れ)が認められたため、当該リングボルトを交換。 なお、当該漏えい水を汚染検査(汚染なし)後、拭き取り |
D |
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5 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
放射化学分析室局所冷却装置運転中、同冷却装置下部より水の漏えい(約3.3リットル)が確認されたことから、調査したところ、冷却装置下部ドレン排出用受パンに不良箇所が認められたため、当該受パン不良箇所を点検、補修(漏えい水の汚染検査結果:汚染なし、漏えい水を拭き取り) |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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