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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年8月13日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年8月13日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 11 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 化学管理報告書(社内記録)のデータ確認において、給水金属不純物濃度測定結果の入力内容(試料採取開始・終了時間)に誤り(化学管理システムへの誤入力)が認められたため、対応検討 D  
2 1号機 運転監視において、発電機PSVR(電力系統電圧制御装置)の運用パターン変更確認表(FAXによる変更指令)が送付されてきたにもかかわらず、これに気付かず、同装置の運用パターンの変更が未実施だった。その後、給電司令により変更指令(口頭)を受けた後、当該装置の運用パターンを変更。今後対応を検討 C  
3 2号機 第1給水加熱器(A、B、C)水位計用電気/空気圧変換器3台(E/P-002A,B,C)の減圧弁分解修理時、同減圧弁入口配管の継手部より空気の微少漏えいが確認されたため、当該継手部を補修 D  
4 2号機 定期事業者検査「非常用予備電源装置検査(その1)」による非常用ディーゼル機関(A)用機関付回転計特性検査において、同回転計指示値に判定値の逸脱が認められたため、当該回転計を校正 D  
5 2号機 設備パトロールにおいて、復水ろ過装置逆洗受ポンプ(A)吐出弁(AO-F029A)のグランド部より水のにじみ跡が認められたため、当該弁グランド部を点検 D  
6 3号機 設備監視において、残留熱除去機器冷却海水系(A系)に系統圧力の高め傾向が確認されたため、同圧力調整(降圧操作)を残留熱除去機器冷却系熱交換器(A)管側(海水側)水室ドレン弁(F605A)の開操作を実施後、同海水系の圧力降下状態を確認したため、当該ドレン弁の閉操作を実施したところ、同弁にシートリークが発生したため、対応検討 D  
7 4号機 復水脱塩装置ドレンストレーナ点検用ホイスト点検において、同ホイスト用電源の受電表示灯に不点灯が認められたため、当該電源表示回路を点検 D  
8 3.4号廃棄物
処理設備
復水ろ過装置沈降分離槽(D)入口弁(F205D)の開操作時、同弁の操作ハンドルと弁棒の連結部の連結ピンが折損していたため、当該連結ピンを交換 D  
9 3.4号廃棄物
処理設備
復水ろ過装置沈降分離槽(D)入口弁(F205D)の開操作時、同弁の開度表示器に破損が認められたため、当該開度表示器を交換 D  
10 3.4号廃棄物
処理設備
設備監視において、固化系の「冷水サージタンク液位高」表示が発生したことから、調査を行ったところ同タンク補給水入口元弁(F2108)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
11 3.4号廃棄物
処理設備
設備監視において、固化系の「冷水サージタンク液位高」表示が発生したことから、調査を行ったところ同タンク補給水入口弁(AO-F2109)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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