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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年8月9日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年8月9日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 10 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
原子炉建屋大物搬出入口エリアにおける物品搬出のための汚染確認測定において、局所排風機1台に汚染(6.5Bq/cm2)が確認されたため、汚染された当該の局所排風機を養生、仮置きするとともに調査、対応検討 |
D |
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2 |
2号機 |
炉心性能計算機(CMS)点検において、同装置の中央演算処理装置(CPU)冷却ファンの故障が確認されたため、当該冷却ファンを交換、なお、当該冷却ファン故障による炉心性能計算への影響がないことを確認 |
D |
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3 |
2号機 |
原子炉圧力容器・格納容器代替注水系の復水補給水系ペデスタル注水流量調節弁(MO-F202)点検後の系統配管水張りにおいて、同調節弁にシートリークが確認されたため、当該弁を点検 |
D |
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4 |
4号機 |
原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)渦流フィルター差圧伝送器(DPT-022A)点検において、同伝送器の差圧検出配管高側と低側が間違えて接続されていた。その後、当該伝送器差圧検出配管の高側と低側の入れ替えに問題ないことを確認し、当該差圧検出配管を復旧、今後、対応を検討 |
C |
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5 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
屋外トレンチ内の加熱蒸気及び戻り系配管スチームドレントラツプ(D2017)ボンネット部において、蒸気リーク(蒸気立昇り約30cm程度、凝縮水溜まり(側溝)約1リットル)が確認されたため、当該スチームドレントラツプを交換 |
D |
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6 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
廃棄物処理建屋中央制御室内の天井板(計5枚)取付作業において、5枚目を取り付けようとしたところ4枚目の天井板が落下したため、当該天井板を交換及び対応検討 |
D |
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7 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
屋外トレンチ内の加熱蒸気及び戻り系配管スチームドレントラツプ(D2017)ボンネツト部において、蒸気リークがあり同スチームドレントラップ入口弁(F2051)を閉めたが蒸気リークが止まらなかったことから、当該入口弁にシートリークが考えられるため、入口弁を点検 |
D |
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8 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
屋外トレンチ内の加熱蒸気及び戻り系配管スチームドレントラツプ(D2017)ボンネツト部において、蒸気リークがあり同ドレントラップ出入口弁(F2051、F2052)を閉め、同ドレントラップバイパス弁を開けたところ蒸気リーク量が増加したことから、当該出口弁(F2052)にシートリークが認められたため、出口弁を点検 |
D |
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9 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
廃棄物処理建屋ストームドレンサンプポンプ(A)運転中、同サンプピットの「液位高/低」警報が発生し同サンプポンプ(B)の運転が確認されたことから、調査したころ同サンプポンプ(A)の汲み上げ不良が認められたため、当該サンプポンプ(A)を点検 |
D |
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10 |
その他 |
モニタリングポスト電源設備の定期点検において、モニタリングポストNo.7商用電源回路No.8(高レンジモニタリングポスト用ヒーター)負荷側絶縁抵抗測定において、絶縁抵抗値に判定値外れが認められたため、調査及び対応検討 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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