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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年8月3日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年8月3日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 定期検査中の2号機において、原子炉建屋西側(屋外)にある非常用ディーゼル発電機燃料用軽油タンクの防油堤内(非管理区域)で、当該軽油タンクから燃料タンクに軽油を移送する準備をしていたところ、8月2日午前11時42分頃、軽油の移送量を測定する流量計から防油堤内の床に油(軽油)が漏れていることを当社社員が確認し、同日午後0時6分頃、消防本部へ連絡した。
 油漏れは当該流量計の上流側にある弁を閉じたことにより停止した。
 漏れた油は約11リットルで、拭き取りにより回収した。
 今後、原因を調査
A 8月3日公表済
 (PDF115KB)

   その他 : 15 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 主発電機水素ガス冷却装置用水素ガスボンベの切替(山側ラック→海側ラック)時、水素ガスボンベ出口弁(F170B-11)と出口配管との接続部より水素ガスの微小漏えいが認められたため、当該接続部を補修 D  
2 1号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B)トスフィルター点検において、同フィルターパッキンシート面に塗装の剥がれが認められたため、当該シート面を補修塗装 D  
3 1号機 計器設定に関する確認において、原子炉圧力のヘッド値の相違等(30件)が認められたため、対応検討 C  
4 2号機 ドライウエル冷却系換気空調補機冷却水ポンプ吐出圧力計(PI-011)取替後の耐圧漏えい確認試験において、同吐出圧力計元弁(F702)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
5 2号機 主要計器点検作業の内、原子炉ウエル内マンホール貫通部MIケーブルコネクタ復旧作業において、同コネクタ内(No.MI-7)ガイドピンの損傷が認められたため、対応検討 D  
6 2号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)ディーゼル機関点検において、同ディーゼル機関排気管に腐食による貫通孔が認められたため、当該排気管腐食部を補修 D  
7 2号機 タービン建屋換気空調系給気ファン(A)用電動機点検において、電動機回転子軸のカップリング嵌合部外形寸法に判定値外れが認められたため、対応検討 D  
8 2号機 計器設定に関する確認において、燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)吸込圧力のヘッド値の相違等(15件)が認められたため、対応検討 C  
9 2号機 設備監視において、常用/ 非常用冷却系温度打点式記録計(TRS-601)に動作不良が認められたため、当該記録計を点検 D  
10 3号機 計器設定に関する確認において、タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)タービン軸受油圧のヘッド値の相違等(51件)が認められたため、対応検討 C  
11 3号機 設備パトロールにおいて、コントロール建屋2階ケーブル処理室連絡扉近傍のケーブルトレイカバーに外れが認められたため、対応検討 D  
12 3号機 設備パトロールにおいて、コントロール建屋3階中央制御室非常用換気空調系ブースターファン室入口上部ダクトカバーに外れが認められたため、当該ダクトカバーを点検 D  
13 3号機 設備パトロールにおいて、コントロール建屋2階中央制御室非常用換気空調系給気ファン出口ダクトカバーに外れが認められたため、当該ダクトカバーを点検 D  
14 4号機 計器設定に関する確認において、原子炉格納容器内水素濃度の設備図書誤記等(28件)が認められたため、対応検討 D  
15 その他 「搬出物品確認申請書・確認書」一部の保存用ファイルにおいて、誤って当該保存用ファイルを廃棄したため、対応検討 C  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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