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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年7月27日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年7月27日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 13 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備監視において、原子炉建屋換気系排気放射線モニタ(A、B、C、D)の指示値が高めに指示していることを確認したことから、調査したところ、燃料プール冷却浄化系点検後の復旧・系統内水張り操作時、同系のベント水を原子炉建屋廃液系へ排水し、廃液系配管内のスラッジ等が移動したことによる、同放射線モニタ検出器近傍の線量が上昇したものと推定されたため、当該廃液系配管を洗浄。 なお、排気筒放射線モニタ、エリア放射線モニタ、ダスト放射線モニタの指示値に変化なし D  
2 2号機 主タービン主要弁用差動変圧器点検において、中間阻止弁の差動変圧器2台(IV-1B、IV-5C)のコネクタ部に絶縁抵抗測定値の判定値外れが認められたため、調査、及び対応検討 D  
3 2号機 タービングランド蒸気系蒸化器水位変換器(E/P-015)試験において、同変換器に動作不良が認めれたため、当該水位変換器を点検 D  
4 2号機 中性子計装系制御棒引抜阻止モニタ(B)の中央処理演算装置メモリー用バッテリー交換時、同バッテリーホルダー(保持器)が破損していることが認められたため、当該バッテリーホルダーを交換 D  
5 2号機 中性子計装系移動式炉内計装装置インデクサ(J002A、J002B)内カムリミットスイッチ2個(POS-02A、POS-02B)の接点抵抗測定において、接点抵抗測定値に基準値外れが認められたため、当該リミットスイッチを交換 D  
6 2号機 タービン潤滑油系ジャッキングオイルポンプ(No.6軸受用)フィルター入口手動弁(F301D)組立作業において、パッキン押えねじを締め付けたところ、同押さえねじが破断(劣化と推定)したため、当該パッキン押えねじを交換及び調査並びに対応検討 D  
7 2号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)ディーゼル機関点検において、排気管に腐食が認められたため、当該排気管腐食部を補修 D  
8 2号機 設備監視において、待機中の非常用ガス処理系(A系)の入口流量に指示不良(ドリフト)が認められたことから、同系入口流量発信器(FT-001A)の不良が考えられるため、当該入口流量発信器を点検 D  
9 4号機 設備パトロールにおいて、循環水ポンプ(B)計装ラック架台基礎部のコンクリートが剥離していることが認められたため、調査及び対応検討 D  
10 4号機 設備パトロールにおいて、循環水ポンプ(A、B、C)用電動機軸受け冷却水サイトフローグラス3台(FG-111A、111B、111C)のガラスカバーに破損、及び汚れが認められたため、対応検討 D  
11 4号機 設備パトロールにおいて、循環水ポンプ(B)用グレーチングのサポートに破損が認められたため、当該グレーチングサポートを補修 D  
12 4号機 設備パトロールにおいて、循環水ポンプ(A、B、C)各室の排水ピットストレーナーの破損、及び排水溝、排水管内部にゴミ、砂等の詰まりが認められたため、調査後、当該ストレーナを補修、及び排水溝及び排水管内部を清掃 D  
13 4号機 設備パトロールにおいて、循環水ポンプ(A)用電動機の軸受温度計装ケーブルの電線管サポートに腐食が認められたため、当該電線管サポートを交換 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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