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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年7月26日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年7月26日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 11 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク水位計(LI-016)点検による同計器復旧時、燃料プール冷却浄化系循環ポンプ(A)が停止する事象が発生した。調査した結果、同計器、検出系統の空気排出操作の際、水位検出系統の圧力が変動し、同タンクのポンプ停止インターロック用水位スイッチ(LS-614-2)が動作(水位低低にて動作)したものと判明した。現場に問題がないことを確認後、同ポンプ(A)を起動 今後、対応を検討 |
C |
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2 |
2号機 |
定期事業者検査要領書「ほう酸水注入系機能検査」において、同検査要領書の一部に誤記が認められたため、当該検査要領書の誤記を訂正 |
D |
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3 |
2号機 |
主タービン電気油圧式制御装置高圧制御油用スペースヒータファン2台(No.1、2)の試運転において、同ファン用電動機運転電流を測定したところ、同電動機2台の測定電流値が定格電流値を超過していることが認められたため、対応検討 |
D |
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4 |
2号機 |
残留熱除去系(A系)原子炉側吸込弁(MO-F027A)点検において、同弁弁体(出口側)のステライト面に多数のピンホールの発生が認められたため、対応検討 なお、同弁の機能に問題なし |
D |
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5 |
2号機 |
残留熱除去冷却水ポンプ(C)吐出弁(F002C)点検において、同弁の弁蓋バックシート面にヒビが認められたため、対応検討 なお、同弁の機能に問題なし |
D |
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6 |
2号機 |
定期事業者検査「安全保護系設定値確認検査」の記録確認において、同検査要領書及び検査成績書の一部に誤記が認められたため、当該検査要領書及び検査成績書の訂正正誤表を作成し、添付 |
D |
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7 |
2号機 |
復水器空気抽出系復水器真空ポンプ用ドレンセパレータタンク液位ゲージ(LG238)点検において、同液位ゲージを取外すため、配管接続部の緩め作業を行った際、同液位ゲージガラス管が破損したことから、当該液位ゲージガラス管を交換。原因は、接続部金具ねじ部が固着していたため、金具緩め時に液位ゲージに過大な力が加わったものと推定。 |
D |
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8 |
2号機 |
定期事業者検査「制御棒外観検査」において、同検査実施中に水中テレビカメラ装置に映像不良事象が発生したため、当該検査を予備(1号機保管)の水中テレビカメラ装置を用いて受験 |
D |
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9 |
3号機 |
3.4号機工具管理センターより借用した工具返却時、ラジオペンチ1本を紛失したことが認められたため、当該ラジオペンチを捜索、及び対応検討 |
D |
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10 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、原子炉建屋換気空調系給気隔離弁(AO-F001B)のアキュムレータタンク圧力計(PIS004B)の指示がハンチングしていることを確認したことから、調査したところ同アキュムレータタンク入口側逆止弁2台(F052B、F053B)にシートリークがあると考えられるため、当該逆止弁2台を点検、補修 |
D |
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11 |
3号機 |
換気空調補機冷却系において、「サービス建屋冷凍機膨張水槽レベル高」表示が発生したことから、調査したところ同膨張水槽補給水弁(AO-F443)にシートリークがあると考えられるため、当該補給水弁を点検、補修 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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