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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年7月19日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年7月19日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 10 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備定例試験時、同ディーゼル機関の過給機左側排気口より霧状の油にじみ(床面への滴下 なし)が認められたため、当該にじみ下部に油受けを取付 D  
2 2号機 タービングランド蒸気圧力調整弁(PCV-F012)点検において、減圧弁排気孔より規定量以上の空気排出量が認められたため、当該減圧弁を交換 D  
3 2号機 コントロール建屋1階常用照明用分電盤(NLP-2C11)点検において、回路No.11の負荷側絶縁抵抗測定値に判定値外れが認められたため、調査後、対応検討 D  
4 2号機 設備パトロールにおいて、原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器洗浄装置の所内用圧縮空気系フィルターにおいて、空気の漏えいが認められたため、当該空気フィルターを点検 D  
5 2号機 タービン建屋内での廃材処理作業において、1台の局所排風機を用いて、2つの仮設ハウス内で同作業を実施していたところ、一方の作業が終了した時点で同局所排風機を停止してしまったことから、即異常に気づき、作業を中止し、局所排風機を再起動。尚、仮設ハウス周囲の汚染はなかった。 D  
6 3号機 廃棄物処理建屋中央操作室において、廃棄物処理補機冷却水ポンプ(A)の操作スイッチが「引き保持」ロック中にもかかわらず、運転状態を示す表示ランプが赤、緑ランプの両点灯状態(通常:緑ランプのみ点灯)であることが確認されたことから、調査をしたところユニット内部の配線間違いが認められたため、配線を正規に復旧 C  
7 3号機 設備監視において、原子炉水位指示計(LI670:定期検査時水張り用)に指示値不良(除外中にもかかわらず指示を表示)が認められたため、当該水位指示計を点検 D  
8 4号機 残留熱除去機器冷却海水ポンプ(B)清掃時、同ポンプ吐出配管、及び逆止弁用保温材カバーに止め金具の紛失(6ヶ所)が認められたことから、当該止め金具を取り付け D  
9 4号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B)点検による停止操作時、同熱交換器の電解鉄イオン注入流量指示計(F1-049)に指示値不良(スティック)が認められたため、当該流量計を点検 D  
10 その他 クレーン・ホイスト設備定期自主検査記録の確認において、吊上荷重3トン未満の月次検査記録が保管されていないクレーン・ホイストが4台、年次検査記録が保管されていないクレーン・ホイストが5台、荷重試験未実施のクレーン・ホイストが10台認められたため、対応検討 A  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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