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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年7月18日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年7月18日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 12 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 原子炉冷却材再循環ポンプ用可変周波数電源装置(A)において、「再循環MGセット発電機故障(界磁接地)」表示の発生、及び同装置保護継電器(界磁接地継電器:64FA)の動作が確認されたため、調査後、対応検討 D  
2 3号機 所内電源設備480Vモーターコントロールセンター(MCC)3SA-2の一部取替工事において、仮設電源により受電中の同MCCユニット14F(格納容器内サンプリング配管保温ヒーター)の制御ケーブルを誤ってリフトしたため、当該ケーブルを復旧、今後、対応を検討 なお、設備に影響なし C  
3 3号機 所内電源設備480Vモーターコントロールセンター(MCC)3SA-3の一部取替工事において、同MCCユニット2B(サービス建屋換気空調系冷凍機A油ヒータユニット)工事終了後の確認試験を行った際、操作を誤り、誤警報「MCC3SA-3故障」を発生させたため、対応検討 C  
4 3号機 設備パトロールにおいて、高伝導度廃液系中和装置回転式ストレーナー清掃用純水圧力計(P1611)に指示値不良が認められたため、当該純水圧力計を点検 D  
5 3号機 設備パトロールにおいて、原子炉建屋付属棟2階北側及び南側防水ハッチより雨水の浸入、及び同棟1階及び地下1階に雨水によると思われる水溜まりを確認したため、当該水溜まりを汚染検査(汚染なし)後、除去、及び当該防水ハッチを補修 D  
6 4号機 設備パトロールにおいて、タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)空調機室内に水溜まりを確認、また、同室空調機より水の連続滴下、及び空調機廻りに水溜まりが確認されたため、汚染検査(汚染なし)後、水を床ファンネルへ導くための養生を実施、また当該空調機ドレン配管の詰まりが考えられるため、当該ドレン配管を清掃 D  
7 1.2号廃棄物
処理設備
洗濯廃液系において、同系脱塩塔(A)樹脂充填時混合工程開始時、同系に「脱塩塔Aオーバーフロー」表示が発生し、工程が停止する事象が発生したことから、確認したところ同脱塩塔(A)ベントライン流量スイッチ(FS539A)の誤動作が考えられるため、当該流量スイッチを点検 D  
8 1.2号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、低電導度廃液系ろ過装置A系出口濁度計(TUE502A)シール部より水の漏えい(約800cc)が認められたため、当該漏えい水を汚染検査(汚染有り:7.963×10Bq)後、除染し、除去後、当該濁度計を点検 D  
9 1.2号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、廃棄物処理建屋地下2階の配管(放射性ドレン移送系)のラバーブーツ部より床面への水の滴下5箇所(約1秒に5滴)、及び水溜まり(約6.12リットル)が認められたため、当該水溜まりを汚染検査(汚染なし)後、除去、及び受け容器を設置、また、当該配管ラバーブーツを補修 D  
10 3.4号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、停止中の液体廃棄物処理系排水サンプリング流量計入口圧力計(PI021)に指示値不良が認められたため、当該圧力計を点検 D  
11 3.4号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、停止中の液体廃棄物処理系排水サンプリング流量計出口圧力計(PI023)に指示値不良が認められたため、当該圧力計を点検 D  
12 補助ボイラー 設備パトロールにおいて、停止中の補助ボイラー(C)補給水ポンプ(C)吐出圧力計(PI2002C)に指示値不良が認められたため、当該圧力計を点検 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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