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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年7月13日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年7月13日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 11 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 中性子計装系起動領域中性子モニタ装置取替作業において、1.2号機工具管理センターより借用したドライバー1本を紛失したことが認められたため、当該ドライバーを捜索、及び対応検討 D  
2 2号機 補機冷却海水系補機冷却海水ポンプ(C)用電動機点検において、固定子鉄心表面にワニスの剥がれ、錆の発生が認められたため、当該固定子鉄心ワニス剥がれ部を補修 D  
3 2号機 復水ろ過装置アニオン樹脂フィーダ樹脂移送検出器(FE-060)点検において、同検出器接点に動作不良(接点が復帰しない)が認められたため、対応検討 D  
4 2号機 補機冷却海水系補機冷却海水ポンプ(C)用電動機点検において、回転子バーの一部に緩みが認められたため、対応検討 D  
5 2号機 タービン主蒸気系配管スチームトラップ(D021)点検において、同トラップのオリフィスシート面に浸食(エロージョン)、及びスナップリングに割れが認められたため、対応検討 D  
6 2号機 制御棒駆動機構点検において、インデックスチューブ(制御棒座標:26-43)、及びピストンチューブ(制御棒座標:10-43)の外表面窒化処理部に剥離が認められたため、当該インデックスチューブ及びピストンチューブを交換 D  
7 2号機 1.2号機工具管理センターのトルクレンチ定例校正において、トルクレンチ2台に判定値外れが認められたため、当該トルクレンチを補修後、再校正 D  
8 2号機 放射性ドレン移送系タービン建屋ストームドレンサンプ(A)ポンプ(A)運転中において、同サンプ(A)に「液位高」表示が発生し、ポンプ(C)が追加起動したことから確認したところ、同サンプへの廃液流入量は僅かな量であることが確認されたことから、同ポンプ(A)に汲み上げ不良、又は同ポンプ(C)の出口逆止弁(F430C)に動作不良が考えられるため、当該ポンプ(A)及びポンプ(C)出口逆止弁を点検 D  
9 2号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備試運転準備において、同系冷却系ポンプを起動した際、同ポンプに「過負荷/トリップ」、及び同ポンプ電源に「モーターコントロールセンター故障」警報が発生し、同ポンプが停止する事象が発生した。調査した結果、同ポンプ電源(480Vモーターコントロールセンター2HPCS(ユニット:6C))の制御回路にヒューズ切れが認められたため、当該制御回路の健全性確認後、制御回路ヒューズを交換 なお、当該ポンプ、電動機に問題なし D  
10 1.2号廃棄物
処理設備
濃縮廃液系配管点検において、濃縮廃液ポンプ(C)再循環試料採取元弁(F903C)にシートリークが認められたため、当該試料採取元弁を点検 D  
11 3.4号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、廃棄物処理建屋換気空調系排気フィルタ室空気調節機の排気フィルタユニット(A-1)プレフィルタ差圧指示計(DPI930A-1)に指示値不良(空気調節機停止中にもかかわらず指示値が出ている)が認められたため、当該差圧指示計を点検 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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