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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年7月12日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年7月12日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 12 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
計装用圧縮空気系空気ヘッダー圧力計(PI-398)耐圧漏えい試験において、同圧力計入口弁のグランド部より空気の漏えいが認められたため、当該弁グランド部のO(オー)リングを交換 |
D |
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2 |
2号機 |
計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)潤滑油圧力スイッチ(PS-002B)の点検において、同圧力スイッチの接点抵抗値に判定値外れ、及び接点開動作時にチャタリング(振れ)現象が認められたため、対応検討 |
D |
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3 |
2号機 |
計測設備点検において、1.2号機工具管理センターより借用している工具箱の鍵を紛失したことが認められたため、当該鍵を捜索、及び対応検討 |
D |
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4 |
2号機 |
非常用ディーセル発電設備(A系)ディーゼル機関の吸気弁及び排気弁の浸透探傷検査において、給気弁6個、及び排気弁2個の弁棒に指示模様が認められたため、当該弁の弁棒を交換 |
D |
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5 |
2号機 |
非常用ディーセル発電設備(A系)ディーゼル機関点検において、シリンダー4本(No.1、2、10、11)のシリンダージャケット空気抜き金具のO(オー)リング溝が深くなったことが認められたため、当該シリンダージャケット空気抜き金具を交換 |
D |
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6 |
2号機 |
主蒸気隔離弁漏えい試験装置の漏えい試験時、主蒸気漏えい検出ライン(C)ドレン弁(F603C)よりシートリークが認められたため、当該ドレン弁を点検 |
D |
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7 |
2号機 |
原子炉建屋換気空調系原子炉建屋換気給気ファン(A)点検によるカップリングキーの浸透探傷検査において、指示模様が認めれたため、当該カップリングキーを交換 |
D |
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8 |
2号機 |
取水設備スクリーン洗浄ポンプ(C)点検において、同ポンプのデリべリケーシング及びステージケーシング(上部、下部ケーシング)に減肉及び貫通孔が認められたため、当該ケーシングを補修 |
D |
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9 |
2号機 |
地絡警報発生に伴う負荷調査時、所内電源設備480Vモーターコントロールセンター1SB-4のユニット2台(ユニットNo.7A、10A)の負荷名称板に間違いが認められたため、当該名称板を訂正 |
C |
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10 |
2号機 |
設備監視において、原子炉建屋外気差圧が増加する傾向にあることが確認されたことから、調査したところ原子炉建屋換気空調系原子炉建屋ダンパー制御用外気差圧発信器(北側)(DPT-051A)に動作不良(正圧側へのドリフト)が認めれたため、対応検討 |
D |
・7月11日No.3 関連不適合 |
11 |
3号機 |
所内電源設備6.9kVメタクラ(閉鎖配電盤)3SB-1点検において、ユニットNo.2B(所内電源設備480Vパワーセンター3WB)のしゃ断器開閉状態表示灯1個(赤:投入)のソケットに破損が認められたため、当該表示灯ソケットを交換 |
D |
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12 |
3号機 |
定期事業者検査「蒸気タービン設備検査(その1の2)(肉厚測定)」の検査記録確認時、同検査要領書及び検査成績書の検査記録の一部(公称肉厚等)に誤記が認められたため、当該検査要領書及び検査成績書に訂正正誤表を作成し、添付 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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