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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年7月10日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年7月10日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 10 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、酸素注入系酸素ボンベ(海側(S)の出口フレキシブルチューブ継ぎ手部(ボンベ側)より、酸素の微少漏えいが認められたため、当該ボンベ出口フレキシブルチューブ継ぎ手部を補修 D  
2 1号機 コントロール建屋換気空調系において、「空調機械室給気温度低」表示が発生したことから、確認したところ給気温度制御器(TICS263)の動作不良(表示器表示不良、故障表灯等点灯を確認)が考えられるため、当該給気温度制御系を点検 D  
3 2号機 タービン建屋補機冷却系の原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)(B)油冷却器用入口側温度制御弁(TCV-F016A、B)の動作確認試験時、同弁2台のグランド部より水の微少漏えいが認められたため、当該弁のグランド部を点検 D  
4 2号機 所内電源設備480Vパワーセンター(閉鎖配電盤)2C-2(2A:受電)用しゃ断器点検において、同しゃ断器のアークシュート(消弧板)に変形が認められたため、予備しゃ断器と入替 D  
5 2号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)ディーゼル機関点検において、始動弁2台(No.6、17)の弁棒に摩耗(弁棒傘部厚みの減少)が認められたため、当該弁を交換 D  
6 2号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)用換気空調系点検による安全隔離操作時、空調機制御盤警報電源配線用しゃ断器(回路番号No.2)を「切」にしようとしたが、「入」状態に戻ってしまう事象が認められたことから、当該配線用しゃ断器の動作不良が考えられるため、配線用しゃ断器を交換 D  
7 3号機 水質管理測定業務による復水脱塩装置出口溶存酸素濃度の分析(手分析)において、同分析値(92ppb)と中央制御室設置の溶存酸素濃度計(DOE009)の指示値(44ppb)に相違が認められたため、当該溶存酸素濃度計を点検 D  
8 4号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置の貝・ボール分離装置(A)の減速機オイルシール部より潤滑油(グリス)の漏えいが認められたため、当該オイルシール部を補修 D  
9 3.4号廃棄物
処理設備
設備監視において、運転中の復水補給水系シール水ポンプ(A)が警報発生もなく、予備側ポンプ(B)に切り替わる事象が発生したため、当該ポンプ制御回路を調査後、対応検討 D  
10 3.4号廃棄物
処理設備
所内電源設備480Vパワーセンター(閉鎖配電盤)3WSの電源切替(B系電源→A系電源)操作による準備作業時、同パワーセンターのB系側受電しゃ断器の投入、開放制御回路についてジャンパー、リフト操作を行った際、同B系側受電しゃ断器が開放し、同パワーセンター3WSが停電する事象が発生した。その後、同パワーセンター3WSを復旧した。今後、原因を調査後、対応検討 C ・H20年5月21日再審議にてグレード変更「D→C」

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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