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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年7月5日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年7月5日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 12 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 主復水器連続洗浄装置の貝分離器貝排出配管点検時、貝分離器(A1、A2、B1、B2、C1、C2)の貝排出弁6台(AO-F012A~F)に作動不良(弁を全閉操作しても弁体と弁座に隙間が生じる)が確認されたため、対応検討 D  
2 2号機 原子炉冷却材再循環ポンプ用可変周波数電源装置(B)油冷却器(B)油入口側配管フランジ点検によるフランジ締付け作業において、ガスケットが破損したことから、調査したところ、当該フランジ面の変形によるガスケットの偏りによるものと推定されたため、当該フランジ面を修正 D  
3 2号機 循環水ポンプ(A)用電動機点検において、同電動機用スペースヒータ(電動機内部除湿用)の放熱フィンに一部欠損が認められたため、対応検討 D  
4 2号機 第4給水加熱器(B)水位発信器(LT-061B)テスト弁(高圧側)点検において、同弁弁棒に腐食が認められたため、対応検討 D  
5 2号機 加熱蒸気戻り系復水脱塩装置入口母管管末トラップバイパス弁(F008)点検において、同弁の弁体及び弁座シート面に浸食(エロージョン)が認められたため、当該弁を交換 D  
6 2号機 補機冷却海水系配管点検において、同配管内部ライニング、フランジ及び配管に減肉が認められたため、当該ライニング減肉箇所、フランジ及び配管の減肉箇所を補修 D  
7 2号機 主復水器タービンバイパス蒸気エネルギーダンパーの浸透探傷検査において、主復水器(B)M4(No.2弁)、及び主復水器(C)M6(No.1弁)に指示模様が認められたため、当該指示模様発生部を補修 D  
8 2号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)アキュムレーター入口弁(F333B)点検において、締付ボルト1本(全4本)のボルトに変形が認められたため、当該ボルトを交換 D  
9 2号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A、B)のアキュムレーター入口弁6台(F331A、B、F332A、B、F333A、B)の点検において、同弁6台のフランジ面に間隙が認められたため、当該フランジ面の間隙を調整 D  
10 3号機 照明用分電盤(LP-3S24)点検において、配線用しゃ断器1台(回路番号No.18)に作動不良(投入できない)が認められたため、対応検討 D  
11 3号機 定期事業者検査「換気空調系機能検査(その2)」において、同検査要領書に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正後、検査を再開 D  
12 1.2号廃棄物
処理設備
油ドレン処理系油ドレンサンプポンプ(B)用電動機点検において、回転子軸の反負荷側軸受け嵌め合い部外径寸法に判定値外れが認められたため、当該回転子軸を補修 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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