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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年7月4日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年7月4日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 14 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
換気空調系環境改善用冷水ポンプ用電動機(A・B)点検時、回転子軸の外扇ファン嵌め合い部外径寸法に判定値外れが認められたため、調査及び対応検討 |
D |
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2 |
2号機 |
タービン補機冷却系貝殻除去装置渦流フィルター(A)の電動弁用電線管修理工事において、当該渦流フィルター入口弁(MO-F012A)及び洗浄弁(MO-F013A)用ケーブルの引き戻しを行った際、ケーブルの引き戻しができなかった(電線管腐食による)ため、対応検討 |
D |
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3 |
2号機 |
定期事業者検査「プロセスモニタ機能検査(その1)」において、同検査要領書の検査手順の一部に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正後、検査を再開 |
D |
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4 |
2号機 |
所内電源設備6.9kVメタクラ(閉鎖配電盤)2A-2(4)「原子炉冷却材再循環ポンプ用可変周波数電源装置(A)用駆動電動機(A)」点検において、しゃ断器の投入機構に部品の摩耗が認められたため、予備しゃ断器と入替え |
D |
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5 |
2号機 |
定期事業者検査「 監視機能健全性確認検査(その1の2)」において、同検査要領書の機器番号の一部に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正後、検査を再開 |
D |
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6 |
2号機 |
主復水器(A)上部胴内部構造物点検において、補強管に貫通穴2ヶ所が認められたため、当該補強管を修理(経年的な蒸気流により浸食されたものと推定される) |
D |
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7 |
2号機 |
設備監視において、サプレッションプール水位記録計(LRS-603)の原子炉補機冷却系第一中間ループサージタンク水位指示に指示値不良(スティック)が認められたため、当該記録計を点検 |
D |
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8 |
3号機 |
主タービンの低圧タービン車室修理工事における車室溶接部修理箇所の数量確認において、実績数量が契約数量を超過していたことが確認されたため、当該工事の契約変更手続きを実施 |
C |
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9 |
3号機 |
3,4号機工具管理センターのトルクレンチ校正において、トルクレンチ1台に判定値外れが認められたため、当該トルクレンチを補修後、再校正 |
D |
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10 |
3号機 |
タービングランド蒸気系計装品パトロールにおいて、蒸化器加熱蒸気圧力調整弁(PCV-F008)のポジショナー用豆ゲージ(出力用圧力指示計)に指示値不良(ドリフト)が認められたため、対応検討 |
D |
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11 |
3号機 |
所内電源設備480Vモーターコントロールセンター 3SA-2点検において、ユニットNo.12F(接地装置)のインターロック用押しボタンスイッチに破損が認められたため、対応検討 |
D |
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12 |
3号機 |
所内電源設備480Vモーターコントロールセンター 3SA-2点検において、ユニットNo.5F(タービン建屋 除染廃液サンプポンプ(A))及びNo.8B(コントロール建屋雨水排水ポンプ )のコネクタロック用爪に破損が認められため、当該コネクタを交換 |
D |
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13 |
3号機 |
設備監視において、残留熱除去機器冷却系補給水タンク(B)液位の上昇傾向が認められたことから、純水補給水弁(AO-F201B)にシートリークが考えられるため、当該弁を点検 |
D |
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14 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、タービン建屋1 階の相分離母線冷却器(A)入口弁(F045A)グランド部より、水(タービン補機冷却水)の滴下(約160cc)が認められたため、漏えい水を汚染検査(汚染なし)し、拭き取りを行い、当該弁グランド部を増締め |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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