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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年6月29日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年6月29日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 6 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
試料採取系第1給水加熱器出口サンプル積算流量計(FIQ042)の指示値確認時、当該流量積算値に指示値不良が認められたため、調査及び対応検討 |
D |
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2 |
1号機 |
主復水器連続洗浄装置(C1系)点検停止による同装置ボール含水元弁(F007J)閉操作時、同弁開閉状態確認用開度指示棒に破損が認められたため、当該開度指示棒を交換 |
D |
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3 |
1号機 |
主復水器連続洗浄装置(C1系)点検停止による同装置貝分離器(C1)入口弁(AO-F011E)閉操作時、同弁が全閉位置にもかかわらず、開閉状態表示灯(緑:弁閉)が不点灯であり、確認したところ、閉側検出リミットスイッチの変形による作動不良が認められたため、当該リミットスイッチを点検 |
D |
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4 |
2号機 |
原子炉建屋大物搬出入口における物品搬出のための汚染確認測定において、鋼材1本に汚染(表面汚染密度17.1Bq/cm2)が確認されたため、汚染した鋼材を除染し、仮置きすると共に対応検討 |
D |
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5 |
2号機 |
制御棒駆動機構(制御棒座標:34-47)点検において、インデックスチューブの外表面窒化処理部に剥離が認められたため、当該インデックスチューブを交換 |
D |
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6 |
2号機 |
原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)低圧蒸気入口元弁(F018A)点検において、同弁弁体シート面に摩耗が認められたため、当該弁体を交換、また、同弁スタフィンボックス分解時、スペーサリングの取り外しができない(固着と推定)ことが確認されたため、対応検討 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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