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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年6月27日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年6月27日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 その他 6月26日午前9時36分頃、1・2号機サービス建屋1階の作業服着替所において、協力企業作業員が空調ダクトの換気口(壁面より突出、設置箇所:高さ約1.6m)に頭部をぶつけて負傷した。業務車にて病院に搬送、診察の結果、「頭部切創」と診断された。なお、本人は診察後、事務所に戻った。また、当該作業員に放射性物質による汚染はなかった。
 確認の結果、同作業員は着替え時に手袋を回収箱に入れた際、回収箱の上部にある当該換気口に頭部をぶつけたことがわかった。
 対策として、当該換気口に負傷しないようにするための処置、及び注意喚起の表示を行うとともに類似箇所を点検し、必要な対策を講じる。また、本事例について協力企業作業員へ周知、注意喚起する。
A 6月27日公表済
 (PDF31.5KB)
 
・H19年7月27日再審議にてグレード変更「As→A」

   その他 : 7 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 残留熱除去系手動弁用リミットスイッチ点検において、原子炉停止時冷却ライン入口弁(F023B)開側リミットスイッチ及び同系原子炉停止時冷却注入元弁(F030B)閉側リミットスイッチのカバー取付けボルトに各々1本締付け不良、また、原子炉停止時冷却ライン入口弁(F023B)用フレキシブル電線管の取付状態にガタツキが認められたため、当該リミットスイッチのカバー取付けボルトを交換、及びフレキシブル電線管の取付部を補修 D  
2 2号機 中性子計装系起動領域中性子モニタ装置取替工事におけるケーブル接続確認において、同モニタ2チャンネル(ch.C、G)のケーブルが中性子計装用電気ペネトレーション部で接続間違いしていることが認められたため、当該ケーブルを正規状態に接続替え C  
3 2号機 プラントバイタル交流電源設備無停電電源装置(2B)点検による同装置の起動、停止操作時、同装置の入力電源用配線用しゃ断器(電動操作)に作動不良(入・切の繰り返し)が発生したため、調査後、対応検討 D  
4 2号機 原子炉格納容器内での足場解体作業時、解体した足場材が誤って漏えい検出系原子炉格納容器冷却器冷却水出口温度検出器(TE-119D)に接触、コネクタを破損させたため、当該コネクタを補修 D  
5 3号機 中央操作室制御盤点検において、タービン系警報補助盤(H13-P683)の制御ケーブル接続コネクタ1個にコネクタ締付けリングの締付け不良(締付けリングねじ山の損傷)が認められたため、対応検討  なお、機能には影響なし D  
6 3号機 中性子計装系局部出力領域モニタ(LPRM)校正による移動式炉内計装系(TIP)走行時、原子炉冷却材再循環ポンプ(B)の軸振動記録計(VBRS601B)の軸方向振動値にノイズによる変動が確認されたため、対応検討 D  
7 4号機 設備パトロールにおいて、加熱蒸気系の安全弁3台(空気抽出器圧力調節弁出口安全弁(F095)、排ガス予熱器圧力調節弁出口安全弁(F104)、苛性ソーダ加温用蒸気管安全弁(F138))の排気ラインより水(凝縮水)の滴下(10秒に1滴程度)が認められたため、調査及び対応検討 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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