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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年6月21日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年6月21日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 14 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
所内電源設備480Vパワーセンター(閉鎖配電盤)1D-1(6A:コントロール建屋換気空調系電気品室冷凍機(B))用しゃ断器の安全隔離操作時、同しゃ断器が断路位置に操作できないことが認められたため、調査後、対応検討 |
C |
・H19年9月12日再審議にてグレード変更「D→C」 |
2 |
2号機 |
主タービンの低圧タービン(A、B、C)点検による低圧内部車室下半点検において、防熱板止め金具に緩み、腐食(A:45箇所、B:25箇所、C:26箇所)、及びワッシャーの脱落(A:1箇所、C:1箇所)が認められたため、当該止め金具を交換 |
D |
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3 |
2号機 |
給水加熱器ドレン系給水加熱器ドレンポンプ(C)用電動機点検において、負荷側軸受けケース内に傷が認められたため、当該軸受けケースを補修 |
D |
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4 |
2号機 |
中央制御室警報盤(タービン系)据付による制御回路確認試験において、予備CPU(中央処理装置)用電源装置の電源(交流・直流)を投入した際、「直流地絡」表示が発生したため、調査したところ、同電源装置内部回路の交流電源と直流電源が接続されていることが確認されたため、調査及び対応検討 |
C |
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5 |
2号機 |
定期事業者検査「原子炉冷却系統設備検査(その1の2)」の非破壊検査による主蒸気系配管の肉厚測定前準備時、測定箇所に検査要領書の検査対象箇所との相違(測定箇所番号のマーキングに誤記)が認められたため、当該測定箇所番号のマーキングを訂正後、検査を再開 |
D |
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6 |
2号機 |
気体廃棄物処理系排ガス予熱器(B)蒸気供給温度調節弁(TCV-F351B)ポジショナー点検時、同弁の動作不良(中間開度でステック)が認められたため、当該弁を点検 |
D |
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7 |
2号機 |
第3給水加熱器(B)水位発信器(LT-041B)のブロー弁点検において、同弁弁蓋の不良が認められたため、調査及び対応検討 |
D |
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8 |
2号機 |
1.2号機工具管理センターのトルクレンチ定例校正において、トルクレンチ1台に判定値外れが認められたため、当該トルクレンチを補修後、再校正 |
D |
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9 |
3号機 |
水素ガス供給系水素・酸素供給建屋電気品室内210V主幹電源用電流計(A1)点検において、計器精度に判定値外れが認められたため、当該電流計を交換 |
D |
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10 |
3号機 |
定期事業者検査「蒸気タービン開放検査(その2)」成績書において、検査体制図の一部に検査日の記載漏れが認められたため、当該検査成績書に正誤表を作成し、添付 |
D |
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11 |
3号機 |
定期事業者検査「蒸気タービン開放検査(その1)」成績書において、検査実績工程表に誤記が認められたため、当該検査成績書に正誤表を作成し、添付 |
D |
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12 |
4号機 |
廃棄物処理補機冷却系海水ポンプ(C)点検において、同ポンプインペラとマウスリングの間隙寸法測定値に判定値外れが認められたため、当該マウスリングを交換 |
D |
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13 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
濃縮廃液タンク(B)の試料採取系サンプルライン点検において、同サンプルラインベント弁(AO-1217B)にシートリークが認められたため、当該ベント弁を点検 |
D |
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14 |
その他 |
一次水処理設備純水装置の再生工程時、温水ポンプ(A)吐出逆止弁(V13-847A)のフランジ部より水の滴下(3秒に1滴程度)が認められたため、当該フランジ部を点検 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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