|
福島第二原子力発電所トップ
|
平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年6月5日分) |
|
|
|
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
|
平成19年6月5日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
|
|
|
|
その他 : 12 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
主復水器連続洗浄装置点検時、貝分離装置(C2)貝排出弁(AO-F012F)の不良(弁全閉状態にもかかわらず弁体と弁座に隙間がある)が確認されたため、当該弁を点検 |
D |
|
2 |
2号機 |
主復水器連続洗浄装置の貝・ボール分離装置(D、E、F)用電動機点検において、同電動機3台に冷却ファン及び回転子軸の冷却ファン嵌め合い部に腐食発生、電動機(D)回転子軸の負荷側軸受け嵌め合い部外径寸法に判定値外れが認められたため、当該冷却ファンを交換及び対応検討 |
D |
|
3 |
2号機 |
復水ろ過装置ろ過器(J及びL塔)の塔内点検において、内面ゴムライニングの剥離が認められたため、当該ライニング剥離部を補修 |
D |
|
4 |
2号機 |
タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)系潤滑油配管のフローグラス点検において、フローグラス2個(FG-D056B、D059B)にガラスの割れが認められたため、当該フローグラスのガラスを交換 |
D |
|
5 |
2号機 |
主タービンの低圧タービン(B)ノズルダイヤフラムの浸透探傷検査において、指示模様が確認されたため、当該指示模様発生部を補修 |
D |
|
6 |
3号機 |
主蒸気系主蒸気隔離弁3台(AO-F002A、F002C、F003D)の電磁弁点検後の電線管復旧作業時、同電磁弁3台のフレキシブル電線管接続金具が破損(経年劣化と推定)したため、当該電線管接続金具を交換 |
D |
|
7 |
3号機 |
500kV発電機遮断器(O23)点検において、同遮断器作動油槽内の吸込側フィルターに汚損が確認されたため、当該フィルター及び作動油を交換 |
D |
|
8 |
3号機 |
循環水ポンプ(B)試運転時、同ポンプ吐出弁(MO-F001B)に作動不良(20%開度で保持すべきところ、全開してしまう)が確認されたことから調査した結果、同弁リミットスイッチの不良が考えられるため、対応検討 |
D |
|
9 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、活性炭ホールドアップ建屋地下1階(非管理区域)の換気空調補機冷却系冷凍機(B)用油回収器ストレーナフランジの締付けボルト部から油のにじみ、及び床面への油滴下(約3cc)が認められたため、当該漏えい油を除去、及び対応検討 |
D |
|
10 |
4号機 |
主復水器連続洗浄装置(A系)の自動(全自動、自動)運転時において、同装置の運転工程が停止する事象が発生するため、調査後、対応検討 |
D |
|
11 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
シャワードレン系収集槽(A)のカナル放出中において、逆洗水受けタンク(A)に「タンク液位高」表示が発生したことから、逆洗水受けタンク(A)出口配管に詰まりが考えられるため、当該逆洗水受けタンク(A)出口配管を清掃 |
D |
|
12 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
高電導度廃液系濃縮器蒸発缶(B)修理による蒸発缶胴内部の浸透探傷検査において、線状指示模様が確認されたため、当該指示模様発生部を溶接補修 |
D |
|
|
公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
|
A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
|
C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
|
|
(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
|
|
|
|