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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年6月1日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年6月1日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、海水熱交換機建屋内加熱蒸気戻り配管(25A-HSCR-800)のスチームトラップ(D1101)本体付近から蒸気の微少リークが認められたため、当該蒸気リーク個所を点検 D  
2 2号機 主蒸気系主蒸気止め弁(No.1~No.4)の浸透探傷検査において、同弁No.1及びNo.4弁の弁座シート面、No.2弁のストレーナ溶接部、No.3弁の弁座シート面及び弁体シート面に指示模様が認められたため、調査及び対応検討 D  
3 2号機 主タービンの低圧タービン(A)ダイヤフラムの浸透探傷検査において、上半及び下半部のノズル翼部に指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修 D  
4 2号機 主タービンの低圧タービン(C)下半内部車室の浸透探傷検査において、タービン側第10~17段及び発電機側第9~17段の下半内部車室、並びにスプレー管溶接部に指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修 D  
5 2号機 制御棒駆動水圧系点検において、水圧制御ユニットアキュームレータ2台(制御棒座標:02-35及び50-39)のスクラムパイロット電磁弁の銅管に打痕傷、及び変形が認められたため、当該銅管を交換 D  
6 2号機 主タービンの低圧タービン(B)下半内部車室の浸透探傷検査において、タービン側及び発電機側の第9段、第11段から第17段の下半内部車室に指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修 D  
7 3号機 中央制御室外原子炉停止装置計装系制御盤(H22-P055)点検において、制御ケーブル端子台2箇所にケーブルマークシート(ケーブル符号銘板)の取付位置に誤りが認められたため、当該マークシートを正規位置に取付 D  
8 3号機 弁グランド部漏えい処理系温度検出器点検において、高圧炉心スプレイ系入口弁(F006)グランド部漏えい温度検出器(TE020)のフレキシブル電線管に破損が認められたため、当該フレキシブル電線管を補修 D  
9 3号機 復水浄化系復水脱塩装置用樹脂貯槽出口廃液導電率計(CE028)の計器元弁(F764)点検時、同導電率計検出部先端に曲がりが認められたため、当該導電率計を点検 D  
10 3号機 原子炉ウエル除染作業において、底部除染作業で発生した廃棄物(ウエス)袋を6階床面に仮置きした際、プロセス放射線モニタの指示値に上昇が認められたため、速やかに廃棄物を高線量廃棄物仮置き場へ移動し、ドラム詰めを実施及び対応検討 C  
11 3号機 残留熱除去系(B系)原子炉停止時冷却系吸込ライン破断検出器点検終了後の復旧時、過流量防止逆止弁(F725B)の動作ランプが点灯したことから、弁の不良が考えられるため、当該弁を点検 D  
12 4号機 設備パトロールにおいて、原子炉緊急停止系試験盤A盤及びB盤にあるスクラムテストスイッチ扉の鍵穴及び鍵に摩耗が認められたため、対応検討 D  
13 3.4号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、固化系乾燥機凝縮スラリ移送ポンプB入口弁(AO-F163B)開閉表示灯用リミットスイッチのフレキシブル電線管に外れが認められたため、当該フレキシブル電線管を補修 D  
14 3.4号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、固化系計量ホッパ供給装置(D004)保温材に破損、また、計量ホッパ下部室床面貫通部に隙間が認められたため、当該保温材を補修及び床面貫通部を点検 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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