福島第二原子力発電所トップ

平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年5月25日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年5月25日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、試料採取系第1給水加熱器出口サンプル試料採取点(SP15)のサンプル流量計(FIS124)に指示値不良が認められたため、当該流量計を点検 D  
2 2号機 補機冷却海水系ポンプ(B)用電動機点検において、上部冷却ファンガイド用パッキンに劣化が認められたため、当該パッキンを交換 D  
3 2号機 補機冷却海水系ポンプ(B)用電動機点検において、上部軸受け油切りの内径寸法に判定値外れが認められたため、当該油切りを補修 D  
4 2号機 主蒸気リード管用油圧防振器点検において、同油圧式防振器の油リザーバータンク蓋締付けねじの摩耗、及び同リザーバータンク内の油に変色が認められたため、当該リザーバータンク蓋締付ねじ及びリザーバータンク内の油を交換 D  
5 2号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)ディーゼル機関点検において、シリンダー4本(No.1,2,10,11)のシリンダージャケットエア抜き金具O(オー)リング溝部に摩耗が認められたため、当該金具を交換 D  
6 2号機 主蒸気隔離弁(AO-F003D)の弁体シート部の浸透探傷検査において、指示模様が認められたため、対応検討 D  
7 2号機 残留熱除去系残留熱除去ポンプ(C)テストバイパス弁(MO-F032)点検において、同弁の弁座にひび(1本)が認められたため、対応検討 D  
8 3号機 復水器真空ポンプ用電動機点検において、固定子スロットくさび5本(全288本)に緩みが認められたため、当該固定子スロットくさびの緩み部を補修 D  
9 3号機 原子炉系原子炉水サンプリング第1隔離弁(MO-F952)点検時、同弁リミトルク用スペースヒーターの電源回路番号に相違(現場表示番号と制御展開接続図)が認められたため、制御展開接続図を修正 D  
10 4号機 定期事業者検査要領書「総合負荷性能検査」において、風向、風速測定に関する誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正 D  
11 4号機 タンクベント系排風機(A)(B)試運転時、同排風機用インレットベーン(AO-D004A、D004B)が作動した際、インレットベーンに動作不良(ハンチング)が発生したことから、流量調整用リミットスイッチに不良が考えられるため、当該リミットスイッチを点検 D  
12 4号機 中央制御室火災警報盤において、火災警報「タービン建屋1階復水貯蔵タンク連絡通路」誤動作(2回)が発生したため、調査後、対応検討 D  
13 1.2号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、低電導度廃液系収集槽(B)入口弁(AO-F103B)のグランド部において、グランド水のにじみが認められたため、当該弁のグランド部を点検 D  
14 1.2号廃棄物
処理設備
廃棄物処理建屋メンテナンスエリア天井クレーン用鍵管理において、貸し出した鍵が未返却であることから、確認したところ同鍵の紛失が認められたため、対応検討 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



戻る

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします