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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年5月23日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年5月23日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 15 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
1.2号機工具管理センターのダイヤルゲージ点検において、ダイヤルゲージ1台に計測不能(測定子変形)が認められたため、当該ダイヤルゲージを補修、再校正 |
D |
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2 |
1号機 |
計測器点検において、計器校正会社が作成した計測器(ノギス)校正証明書の点検データに記載間違いが認められたため、記載間違いを訂正 |
D |
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3 |
1号機 |
主復水器連続洗浄装置(C2系)において、ボール回収率の低下が認められたため、調査及び貝・ボール分離装置他を点検 |
D |
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4 |
2号機 |
1.2号機工具管理センターのトルクレンチ点検において、トルクレンチ1台に判定値外れが認められたため、当該トルクレンチを補修、再校正 |
D |
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5 |
2号機 |
主蒸気隔離弁(No.2)監視用ITV(CAM-004B)点検において、同カメラレンズの作動不良及び電子冷却ユニット電源用リレーに損傷が認められたため、当該ITVカメラ及び電子冷却ユニットを点検 |
D |
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6 |
2号機 |
1.2号機工具管理センターのトルクレンチ点検において、トルクレンチ1台に判定値外れが認められたため、当該トルクレンチを補修、再校正 |
D |
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7 |
2号機 |
制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット(制御棒座標:54-27)のアキュームレータ漏えい検出液位スイッチ(LS-129)点検において、同液位スイッチのケーブルコネクタ部に不良が認められたため、当該ケーブルコネクタを交換 |
D |
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8 |
2号機 |
残留熱除去機器冷却系熱交換器(B)(D)点検において、同熱交換器水室の内面ライニングに損傷(剥離等)が認められたため、当該ライニング損傷箇所を補修 |
D |
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9 |
2号機 |
原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)点検において、同タービン車室水平面に当たり不良が認められたため、当該車室水平面の当たり不良箇所を補修 |
D |
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10 |
2号機 |
原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)の高圧側蒸気加減弁(HP-CV)点検において、同弁の弁体、弁座シート面に当たり不良が認められたため、当該弁体、弁座の当たり不良箇所を補修 |
D |
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11 |
3号機 |
3.4号機工具管理センターのトルクレンチ点検において、トルクレンチ3台に判定値外れが認められたため、当該トルクレンチを補修、再校正 |
D |
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12 |
3号機 |
残留熱除去機器冷却系熱交換器(C)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管13本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管を交換 |
D |
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13 |
3号機 |
復水ろ過装置ろ過器の水張り作業時、タービン建屋地下1階復水ろ過装置エレメント洗浄用循環ポンプ室のエレメント洗浄槽の給水フローグラス(D029)より水漏れが発生し、同室床面及び地下2階プリコートポンプ室床面に水が漏れていることを確認(漏えい量:合計約14.8リットル(地下1階:約9.8リットル・地下2階:約5リットル))した。当該漏えい水を汚染検査(汚染なし)後、除去、及び当該フローグラスを点検 |
D |
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14 |
4号機 |
3.4号機工具管理センターのダイヤルゲージ点検において、ダイヤルゲージ1台に誤差値の判定値外れが認められたため、当該ダイヤルゲージを補修、再校正 |
D |
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15 |
その他 |
一次水処理設備排水処理装置送泥ポンプ(B)用吐出弁(V15-108B)点検後の取付作業時、同弁フランジ(出口側)が破損したため、当該フランジを交換 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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