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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年5月22日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年5月22日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 16 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 主復水器連続洗浄装置(B2系)貝分離装置貝排出弁(F012D)点検において、弁体と弁棒との嵌合部に減肉が認められたため、当該弁を交換 D  
2 2号機 高圧タービン第1段蒸気室圧力指示計(PI-601)点検において、同計器精度に判定値外れが認められたため、当該圧力指示計を点検 D  
3 2号機 主タービン主要弁(主蒸気止め弁(MSV-1~4)、蒸気加減弁(CV-1~4))スイッチロッド部点検において、スイッチロッドブッシュの摩耗(MSV-1~4、CV-1~4)及びユニボール部ピンの摩耗(MSV-3)が認められたため、対応検討 D  
4 2号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ用電動機点検において、同電動機の接地線被覆に損傷が認められたため、当該接地線を交換 D  
5 2号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)燃料移送ポンプ用電動機点検において、同電動機の接地線被覆に損傷が認められたため、当該接地線を交換 D  
6 2号機 電気油圧式制御装置点検によるアキュムレータ点検時、同アキュムレータ(5本)のフランジ締付けボルト(全20本)の頭部(六角レンチ穴)に摩耗が認められたため、当該ボルトを交換 D  
7 2号機 主タービン蒸気加減弁(CV-1~4)点検において、同弁スプリングハウジングガイドローラ溝に摩耗が認められたため、当該ガイドローラ溝の摩耗部を補修 D  
8 2号機 主タービンの低圧タービン(B)上半内部車室点検において、タービン側13段シールリングに浸食が認められたため、当該シールリングを補修 D  
9 2号機 主タービン蒸気加減弁(CV-3:F002C)点検において、同弁のキャップボルト1本(六角スパナ用穴)に変形が認められたため、当該ボルトを交換 D  
10 2号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関出口潤滑油温度指示計(TI-028H)点検において、温度指示値精度に判定値外れが認められたため、当該温度指示計を交換 D  
11 2号機 原子炉冷却材再循環ポンプ(B)系ラインの化学除染のための隔離確認時、残留熱除去系原子炉停止時冷却ライン外側隔離弁(MO-F025A)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
12 3号機 主タービンバイパス弁入口蒸気ライン(B)ドレン水位(高)スイッチ(LS011B)点検において、同水位スイッチのマイクロスイッチの動作不良が認められたため、当該水位スイッチユニットを交換 D  
13 3号機 定期事業者検査要領書「蒸気タービン設備検査(その1の2)」において、タービングランド蒸気系配管肉厚必要最小厚さの値に間違いが認められたため、当該要領書の配管肉厚必要最小厚さを訂正 D  
14 3号機 定期事業者検査「自動減圧系機能検査」実施時、検査のための模擬信号を復旧した際に復旧手順を間違ったため、設備、警報に問題がないことを確認後、検査を再開 D  
15 4号機 設備パトロールにおいて、原子炉冷却材再循環ポンプ用可変周波数電源装置(A)用発電機(A)の流体接ぎ手側軸受け潤滑油配管フランジ部に油のにじみが認められたため、当該油を除去及び油にじみ部を補修 D  
16 3.4号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、焼却設備1次セラミックフィルタ(A)灰取り出し容器付きグローブ(右手用)に損傷が認められたため、当該グローブを交換 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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