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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年5月10日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年5月10日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 定期検査中の2号機において、5月9日午前11時30分頃、原子炉建屋地下2階で当社作業員が残留熱除去系の点検作業の準備中に仮設足場から降りた際、左足首を負傷した。業務車にて搬送、診察の結果、「左足関節外果(くるぶし)亀裂骨折、左足関節靭帯損傷」と診断された。
なお、本人は診察後、事務所に戻った。また、当該作業員に放射性物質による汚染はなかった。
 確認の結果、当該作業員は仮設足場から降りた際、昇降用梯子を使用せず、近傍の足元が不安定な配管(高さ約1.6m)の上を伝って降りていたことがわかった。
 対策として、所内および協力企業作業員に仮設足場を昇降する場合、昇降用梯子等を使用することを周知・徹底する。
As 5月10日公表済
 (PDF125KB)

   その他 : 17 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 湿分分離器(B)室監視用テレビカメラ設備点検において、同カメラの照明用継電器1個に損傷が認められたため、当該継電器を交換 D  
2 2号機 原子炉緊急停止系電源装置(A)の電動機、発電機点検において、発電機及び電動機の回転子軸結合部の外径寸法、軸受ケース側内径寸法等に判定値外れが認められたため、補修を実施 D  
3 2号機 定期事業者検査要領書「監視機能健全性確認検査(その1の2)」において、確認項目を示す計器番号に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正 D  
4 2号機 主復水器(A)水室(A-1)器内伝熱管の外観点検時、金属片1枚(防熱板の一部と推定)を確認し回収した。今後、欠落部位の調査を行う D  
5 2号機 ストームドレン系タービン建屋復水器水室海水ストームドレンサンプポンプ(A)試運転時、停止中の同系サンプポンプ(B)側への流入によりポンプが逆転した。逆転したポンプ(B)の一次吐出弁(F454B)にシートリーク、出口逆止弁(F450B)に動作不良(開固着)が認められたため、当該弁2個を点検 D  
6 3号機 通信設備(PHS主制御装置の待機系基板)に故障表示灯の点灯が確認されたため、当該設備を点検 なお、通信機能に問題なし D  
7 3号機 残留熱除去機器冷却海水系(A系)配管点検において、配管フランジ部及び配管内面のライニングの一部に損傷及び剥離が認められたため、当該ライニングの損傷箇所及び剥離箇所を補修 D  
8 3号機 不活性ガス系(格納容器調気)原子炉格納容器隔離弁(AO-F002)駆動部の作動空気用銅管継手部より空気の漏えいが認められたため、当該継手部を交換 D  
9 3号機 計装用圧縮空気系計装用空気貯槽出口圧力スイッチ(PS-100)の3個ある計器元弁のうち1個(F703)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
10 3号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)給気弁弁体の浸透探傷検査において、給気弁2個(No.11、12)の弁体母材と盛り金の境界部に線状指示模様(剥離の兆候)が認められたため、当該給気弁2個の弁体を交換 D  
11 3号機 取水設備スクリーン洗浄水ポンプ(C)点検において、軸受部の内径寸法、ポンプ軸カバー部の外径寸法等に判定値外れが認められたため、当該部品類を交換 D  
12 3号機 所内電源設備6.9kVメタクラ(高圧閉鎖配電盤)3C(3B:低圧炉心スプレイ系ポンプ)点検において、しゃ断器のリンク機構部のピン1本(全2本)の折損が認められたため、予備のしゃ断機に交換 D  
13 3号機 所内電源設備6.9kVメタクラ(高圧閉鎖配電盤)3C(1A:母線用計器用変圧器3C)点検において、 同盤扉の施錠金具が欠落していることが認められたため、当該部を補修 D  
14 3号機 所内電源設備6.9kVメタクラ(高圧閉鎖配電盤)3C(3A:残留熱除去系ポンプ(A))点検において、しゃ断器の主回路(T相)断路部フィンガー取付部雌ねじにねじ山つぶれが認められたため、予備品に交換 D  
15 3号機 サービス建屋2階の煙感知器交換作業時、音響ベルの鳴動防止のためベルスイッチを「切」にしていたにもかかわらず音響ベルが鳴動した。音響スイッチの動作不良を確認したため、当該音響スイッチを交換 D  
16 3号機 第1給水加熱器(B)、第2給水加熱器(B)の伝熱管の渦流探傷検査において、第1給水加熱器(B)の伝熱管に1本、第2給水加熱器(B)の伝熱管に1本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管に閉止栓を取付 D  
17 3号機 設備パトロールにおいて、原子炉建屋付属棟(管理区域)地下2階復水脱塩装置樹脂受タンク室の入口階段(鋼製)の留め具の一部が緩みガタツキが認められたため、当該留め具を補修 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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