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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年5月2日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年5月2日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 4号機 原子炉起動中の4号機において、5月1日午前11時18分頃、運転員が中央制御室の操作盤を確認していたところ、原子炉再循環ポンプの停止動作に係る系統(*1)の本来消灯しているべきランプ(4個)のうちの一つが点灯していることを確認した。このため、当該系統が動作可能な状況にないことから、同日午前11時53分、保安規定第27条で定める「運転上の制限(*2)」を満足していないと判断した。
 今後、原因を詳細に調査。
(*1)原子炉再循環ポンプの停止動作に係る系統
 タービン停止等が生じた場合、原子炉再循環ポンプを停止させ原子炉内の泡の量を急増させ原子炉出力を低下させる系統。
(*2)運転上の制限
 保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足しない場合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足しない場合には、要求される措置に基づき対応する。
As 5月1日公表済
 (PDF94kB)

   区分 3 : 1 件
1 2号機 定期検査中の2号機において、4月28日午前9時17分、「中性子束高トリップ」警報が瞬時発生した。
 本事象は、起動領域モニタ系の制御盤取替作業を行っていた際、同警報の発生を防止するために取り付けられたジャンパー線が一時的に接触不良となり警報が発生したものと推定。
 今後、原因を詳細に調査。
 なお、本事象は、警報のみの発生であり、原子炉内に燃料はなく、安全上の問題はない。
A 5月2日公表済
 (PDF63.9kB)

   その他 : 29 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備監視において、廃棄物処理エリア換気空調系(A系)排気ダンパの制御が正常 にもかかわらず、同排気ダンパが正常動作していないことが確認されたことから、同排気ダンパの駆動用シリンダーに不具合があると考えられるため、当該排気ダンパ駆動用シリンダーを点検 D ・4月27日No.1
 関連不適合
2 1号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(A1)の吐出配管に振動(キャビテーションによると推定)の発生が確認されたため、当該ポンプ吸込配管に詰まりがあると考えられるため、調査及び対応検討 D  
3 2号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関付き動弁注油ポンプ用電動機点検において、反負荷側の軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修 D  
4 2号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関ターニング装置用電動機点検において、同電動機のプーリー固定用キーに打ち込み量の不足が認められたため、対応検討 D  
5 2号機 主発電機軸密封油装置密封油差圧スイッチ(DPS-010)の設定値確認試験において、動作値精度に判定値外れが認められたため、当該差圧スイッチを交換 D  
6 2号機 所内電源設備6.9kVメタクラ(高圧閉鎖配電盤)2HPCSのタイマーリレー点検において、タイマーリレー3個のリレー取付用ソケットのリレー固定用つめに破損が認められたため、当該ソケットを交換 D  
7 3号機 定期事業者検査要領書「非常用予備電源装置検査(その2)」添付の同検査手順書において、誤記が認められたため、当該手順書の誤記を訂正 D  
8 3号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却系海水ポンプ用電動機点検において、反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修 D  
9 3号機 加熱蒸気及び戻り系温度調節弁動作試験において、同弁に動作不良(弁開度20%以下の閉動作が出来ない)が認められたため、当該弁を点検 D  
10 3号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B)用貝殻除去装置渦流フィルタ差圧計の計装配管漏えい確認試験時、試験圧力を保持できないことが確認されたことから、同差圧計元弁2台(F704B、F705B)にシートリークが考えられるため、当該弁を点検 D  
11 3号機 設備パトロールにおいて、タービン建屋補機冷却海水系ストームドレンサンプ二重槽内に水(結露水等)が滞留しているにもかかわらず、同サンプの漏えい検出警報が発生していないことが確認されたたため、当該漏えい検出用リミットスイッチを交換 D  
12 3号機 主タービンの低圧タービン(B)下半スプレー配管点検において、同配管に浸食が認められたため、当該配管を交換 D  
13 3号機 主タービンの低圧タービン(C)下半スプレー配管点検において、同配管に浸食が認められたため、当該配管を交換 D  
14 3号機 タービン建屋大物搬入口における物品搬出のための汚染確認測定において、角材1本に汚染(表面汚染密度6.9Bq/cm2)が確認されたため、汚染した角材を養生し、仮置きすると共に対応検討 D  
15 3号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管10本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管を交換 D  
16 3号機 廃棄物処理補機冷却系海水ポンプ(B)起動時、同ポンプ吐出側第1ベント弁(F552B)に海水のシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
17 3号機 非常用ディーゼル発電設備冷却系(A系)点検のための排水作業時、同系サージタンクの水位が低下したことから確認したところ、隔離した海水熱交換器建屋換気空調系(A系)電気品室非常用給気冷却コイル(B)の入口弁(F107C)、出口弁(F108C)にシートリークが考えられるため、当該弁を点検 D  
18 3号機 残留熱除去機器冷却系(A系)点検による排水作業において、排水先の非放射性ドレン移送系屋外配管用北側ダクトストームドレンサンプポンプの起動確認をしたところ、同ポンプが起動直後に過負荷により停止し、「MCC3SA-2故障」警報が発生した。状況調査により同ポンプに固着が判明したことから、当該ポンプ、又は駆動用電動機軸に固着が考えられるため、ポンプ、及び電動機を点検 D  
19 3号機 制御棒駆動系駆動機構スクラム弁パイロット空気元弁(F076)の「全開」操作時、同弁グランド部から空気の微少漏えいが認められたため、当該弁を点検 D  
20 3号機 原子炉圧力容器ボトムドレン配管修理溶接事業者検査(浸透探傷検査)において、検査対象箇所の一部(溶接継手部)の検査結果(検査映像)を再確認したところ、検査方法等に疑義が生じたため、安全管理審査員に報告後、当該箇所を再検査 B ・H19年12月27日再審議にてグレード変更「D→B」
21 4号機 廃棄物処理エリア換気空調系において、「廃棄物処理エリア給・排気ファン軸受温度高」表示が発生したことから確認したところ、軸受温度指示計(TIS-109)の動作不良と考えられるため、当該温度指示計を点検 D  
22 4号機 設備監視において、主タービンの低圧タービンに「タービン計装制御装置異常」警報が発生したことから確認したところ、低圧タービン排気室温度調節器(TIC-781)の温度検出器に不具合があると考えられたため、当該温度検出器を予備側温度検出器に交換し、「タービン計装制御装置」警報を解除 D  
23 4号機 設備パトロールにおいて、主蒸気系湿分分離器(A)ドレンタンク水位発信器(LT-011A)のドレン弁よりシートリークが認められたため、対応検討 D  
24 1.2号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、ランドリーセンター衣類乾燥機(3A)の加熱蒸気ライン入口調整弁のグランド部より水(凝縮水)の漏えいが認められたため、当該弁のグランド部を増締め D  
25 1.2号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、廃棄物処理建屋西側2階通路の換気空調系給気ダクトのダクト接続部より空気の漏えいが認められたため、当該ダクト接続の空気漏えい部を補修 D  
26 1.2号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、廃棄物処理建屋2階西側通路の換気空調系給気ダクトの給気風量調整用ダンパーの操作ハンドルシャフト部より空気の漏えいが認められたため、当該ダンパー操作ハンドルシャフト部の空気の漏えい部を補修 D  
27 1.2号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、低電導度廃液系収集槽出口ラインの高電導度廃液系収集タンク側流量計に指示値不良が確認されたことから、同流量計(FT121)の検出ラインに詰まりが考えられるため、当該流量計検出ラインを清掃 D  
28 補助ボイラー 補助ボイラー(B)導電率計の定例洗浄操作時、同導電率計の検出器マニホールド弁(F3222B)に動作不良(開固着)が認められたため、当該弁を点検 D  
29 その他 海洋状況調査のため設置している流向・流速計の点検において、同流向・流速計の破損が確認されたため、当該流向・流速計を交換 また、回収したデータを確認した結果、4月7日~4月24日分のデータに異常が認められたため、対応検討 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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