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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年4月27日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年4月27日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 13 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備監視において、廃棄物処理区域換気空調系の排気静圧値が排気静圧制御器(DPIC096)の設定値に対して過負圧側であること、排気ダンパ開度が通常時開度より多いことが確認されたことから、当該排気静圧制御器の動作不良が考えられるため、調査、及び排気静圧制御器を点検 D  
2 2号機 設備パトロールにおいて、取水設備スクリーン洗浄水ポンプ(C)軸受けの潤滑油ゲージに破損(ゲージの変形、カバーガラスの割れ)が認められたため、当該潤滑油ゲージを交換 D  
3 3号機 給水加熱器ドレン系水位スイッチ点検において、第3給水加熱器(C)ドレン水位スイッチ(LS011C)他5台の水位スイッチ用マグネットスリーブに腐食が認められたため、当該マグネットスリーブを交換 D  
4 3号機 主蒸気系主蒸気隔離弁(AO-F002D)点検時、同弁の開側駆動用空気供給電磁弁を作動させたところ、同電磁弁より異音が確認されたため、当該電磁弁を交換 D  
5 3号機 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A)ドレン第2弁(AO-F088C)の作動試験時、同弁の全閉時間に判定値外れが認められたため、当該弁駆動用空気供給電磁弁を点検 D  
6 3号機 主タービンクロスアラウンド配管(配管No.ES-7)内部溶接線の浸透探傷検査において、指示模様が認められたため、対応検討 D  
7 3号機 補機冷却海水系配管点検において、同配管の内面ライニングにピンホール(計26箇所)が認められたため、当該部のライニングを補修 D  
8 3号機 主復水器(A系)、(C系)伝熱管の渦流探傷検査において、主復水器(A-1)の伝熱管8本、主復水器(A-2)の伝熱管7本、主復水器(C-2)の伝熱管1本に不入管が認められたため、当該伝熱管に閉止栓を取付 D  
9 3号機 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器制御盤タイマーリレー点検において、タイマーリレー2個のリレー取付用ソケットに破損が認められたため、当該ソケットを交換 D  
10 3号機 残留熱除去機器冷却系調圧タンク(B)内圧力調整(降圧操作)時、同系の補給水タンク補給水ポンプ(B)が運転中であるにもかかわらず、同調圧タンク(B)の水位に上昇傾向が見られないことから、確認したところ、同補給水ポンプ逃し安全弁(F206B)にシートリークが認められたため、当該逃し安全弁を点検 D  
11 4号機 原子炉冷却材再循環ポンプ(A)吐出弁(MO-F002A)の全閉操作時、同弁が全閉位置となったにもかかわらず、開閉状態表示灯(赤:開/緑:閉)は両点灯(弁開度中間表示)のままであったことから、同弁の開閉状態表示灯用リミットスイッチの動作不良が考えられるため、当該弁リミットスイッチを点検 D  
12 4号機 設備パトロールにおいて、非常用ディーゼル発電設備冷却系サージタンク(A)及び(B)の補給水ストレーナ差圧計2台(DPI007A、DPI007B)に指示値不良(ダウンスケール)が認められたため、当該差圧計2台を点検 D  
13 1.2号廃棄物
処理設備
高電導度廃液系濃縮器用復水器(B)の溶接部浸透探傷検査において、同復水器の蒸気入口配管溶接部の1箇所に割れが認められたため、当該不良部位を溶接補修 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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