福島第二原子力発電所トップ

平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年4月23日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年4月23日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 15 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 プロセス放射線モニタ系排気筒モニタ(B)サンプルポンプ試運転時、同電動機軸受け部より異音の発生が認められたため、当該サンプルポンプを交換 なお、試運転結果(振動、温度)に問題なし D  
2 1号機 主復水器連続洗浄装置貝分離装置貝排出弁点検において、同弁3台(AO-F012A、AO-F012B、AO-F012C)に弁全閉状態で弁体と弁座に隙間が認められたため、当該弁を補修 D  
3 2号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関入口燃料油圧力計(PI-074H)点検において、同圧力計の指示値精度に判定値外れが認められたため、当該圧力計を交換 D  
4 2号機 主タービン点検の低圧タービン(A、B、C)の上半内部車室点検において、防熱板に浸食による板厚の減肉(A:16箇所、B:13箇所、C:8箇所)、防熱板止めワッシャーの浸食(A:31箇所、B:18箇所、C:59箇所)が認められたため、当該防熱板、及び止めワッシャーを補修 D  
5 2号機 原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(B)点検のための排水作業時、同ポンプ吐出弁(F202B)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
6 2号機 原子炉建屋6階で原子炉内ジェットポンプ計測配管クランプ取付作業中、クランプ取付治具の部品1個が脱落し、炉内へ落下したことを確認したため、当該部品を回収(回収済)、及び対応検討 C  
7 3号機 主復水器連続洗浄装置復水器(C)ボール注入弁(F015C)点検において、弁体、弁座のライニングに剥離、及び錆の発生が認められたため、当該弁体、弁座を交換 D  
8 3号機 循環水系統配管点検において、循環水配管(A、B、C)の配管内面の塗装に発錆、塗装厚さの減少、及び水膨れが認められたため、当該不具合箇所を補修塗装 D  
9 3号機 原子炉冷却材浄化系ポンプ(A)吐出ライン1次ドレン弁(F049A:遠隔操作弁)点検において、同弁の手動減速機ベース部に破損が認められたため、当該減速機を交換及びベースを補修 D  
10 3号機 主蒸気隔離弁2台(AO-F003A、F003B)の浸透探傷検査において、同2弁の弁体主シート面、及びパイロットシート面に指示模様が認められたため、対応検討 D  
11 3号機 主タービン点検の低圧タービン(C)下半ノズルダイヤフラムの浸透探傷検査において、タービン側第12段翼に指示模様(1箇所)、発電機側第17段翼に指示模様(1箇所)が認められたため、当該指示模様発生部を溶接補修 D  
12 3号機 設備パトロールにおいて、換気空調系サービス建屋蒸気発生器水位検出器低圧側元弁(F805)に不具合(開固着)が認められたため、当該弁を点検 D  
13 3号機 設備パトロールにおいて、サービス建屋換気空調系ホットラボ給気処理装置内の床面に塗装剥がれが認められたため、当該塗装剥がれ部を補修塗装 D  
14 3号機 設備パトロールにおいて、サービス建屋換気空調系ホットラボ給気冷却コイルの設置枠に腐食が認められたため、調査及び対応検討 D  
15 4号機 原子炉圧力容器気密漏えい試験後の安全隔離復旧操作による主蒸気管ドレン弁(AO-F011)の「開」操作時、同弁の開閉状態表示灯(閉:緑・開:赤)が不点灯であったことから、同開閉状態表示灯用リミットスイッチに動作不良が考えられるため、当該リミットスイッチを点検 なお、当該弁の動作は問題なし D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



戻る

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします