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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年4月10日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年4月10日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 15 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、タービン補機冷却系熱交換器(C)海水側水室ドレン弁(F505C)にシートリークが認められたため、当該弁を点検  D  
2 2号機 タンクベント処理系タンクベント排風機(B)インレットベーン(AO-D005B)動作試験時、同インレットベーン開度表示器に動作不良が認められたため、当該インレットベーン開度表示器を点検 D  
3 2号機 補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置点検において、同装置配管フランジの締付け用ボルト・ナットに腐食が認められたため、当該ボルト・ナットを交換 D  
4 2号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)点検時、同熱交換器海水側ドレン弁(F505C)に弁体シートのライニング変形、弁座シートライニングの厚さ減少、及び同熱交換器海水側出口圧力計元弁(F704C)グランド締付け用ボルトに折損、固着が認められたため、当該弁(2個の弁)を交換 D  
5 3号機 所内電源設備480Vモーターコントロールセンター3D-1-1(ユニットNo.7A:予備)点検において、熱動過電流継電器に動作不良(リセットができない)が認められたため、当該熱動過電流継電器を交換 D  
6 3号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B)用貝殻除去装置点検時、同貝殻除去装置出入口差圧発信器(DPT005B)の均圧弁付近より海水の滴下が認められたため、滴下箇所を調査後、補修 D  
7 3号機 残留熱除去系圧力抑制室スプレイ注入弁(MO-F013B)点検時、同弁ケーブル用フレキシブル電線管の接続金具に破損が認められたため、当該フレキシブル電線管を交換 D  
8 3号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備空気圧縮機(H-2)用電動機点検において、同電動機のプーリーキー取付け時の隙間に減少(キー打ち込み量の増加)が認められたため、当該プーリーキーを交換 対象外  
9 3号機 タービン補機冷却系熱交換器(C)の渦流探傷検査において、伝熱管11本に不入管、解析不能1本、及び伝熱管2本に残存肉厚の判定値外れが認められたため、当該伝熱管を交換 D  
10 3号機 原子炉建屋付属棟において、電動機絶縁劣化診断装置を片付けていた際、同装置の主電源用配線用しゃ断器の操作レバーを誤って破損させたため、当該配線用しゃ断器を交換 D  
11 3号機 残留熱除去機器冷却海水系の系統水張り後の漏えい確認において、非常用ディーゼル発電設備冷却系熱交換器(B)の海水側水室ドレン弁(F608B)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
12 3号機 非常用ディーゼル発電設備冷却系熱交換器(B)の海水側水室ドレン弁(F608B)点検による同熱交換器の隔離時、同熱交換器海水側水室の入口弁(F308B)及び出口弁(F309B)を閉としたにもかかわらず、海水が止まらなかったことから、同入口弁又は出口弁にシートリークが考えられるため、対応検討 なお、当該入口弁及び出口弁は通常時、「開」使用 D  
13 3号機 設備監視において、500kV富岡線2号/母線電圧周波数記録計(V/HZR601)に異音(記録用紙送り用モータ部と推定)の発生が認められたため、当該記録計を点検 なお、記録計動作に問題なし D  
14 4号機 換気空調系湿分分離器室空調機の運転切替(D→C)時、停止した空調機(D)が逆転したことから、空調機(D)の出口逆流防止ダンパの動作不良(開固着)と考えられるため、当該逆流防止ダンパを点検 D  
15 3.4号廃棄物
処理設備
設備監視において、原子炉冷却材浄化系樹脂沈降分離槽(A)に液位上昇が確認されたことから調査したところ、原子炉冷却材浄化系/燃料プール冷却材浄化系ヘッダー(B系)洗浄水入口弁(AO-F121B)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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