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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年4月9日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年4月9日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 3号機 定期検査中の3号機において、4月9日午前8時27分頃、原子炉圧力容器内ジェットポンプビーム交換作業の準備作業を行っていたところ、同ビームをジェットポンプに取り付けているボルトを固定する金具のボルトが付いていないことを確認したため、当該ボルトを回収、及び詳細調査を実施 As 4月9日公表済
 (PDF228.0KB)

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 15 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 取水設備バースクリーン(E)及びトラベリングスクリーン(E)点検において、両スクリーンの頭軸及び尾軸用シャフトスリーブにシャフトとの間隙寸法の判定値外れ、駆動チェーンホイール用キーに外径寸法の判定値外れが認められたため、当該シャフトスリーブ及びシャフトを補修並びにホイール用キーを交換 D  
2 1号機 設備監視において、起動変圧器(1SB)2次側電圧(6.9kV1SB系母線電圧)が高め傾向であることから確認したところ、同変圧器の負荷時タップ切替え器(LRT)の自動電圧調整器(90B)に変圧器タップの「下げ指令」表示が発生したことから、同自動電圧調整器の動作不良が考えられるため、対応検討 なお、起動変圧器(1SB)2次側電圧調整は、手動にて調整実施 D  
3 2号機 海水熱交換器建屋における工事用足場組立作業において、誤ってタービン補機冷却系熱交換器(C)出入口海水圧力計(PI-013C)を破損させたため、当該圧力計を交換 D  
4 2号機 プラント停止操作に伴う所内蒸気隔離時、タービングランド蒸気系起動用グランド蒸気減圧弁(PCV-F027)に全閉位置検出用リミットスイッチの動作不良(当該減圧弁が全閉前にリミットスイッチが全閉側に動作する)が認められたため、当該リミットスイッチを点検 D  
5 3号機 電力系統電圧制御装置(PSVR)用点検装置の使用前点検において、同点検装置に動作不良が認められたため、当該点検装置を補修 D  
6 3号機 復水ろ過装置プリコートポンプ(B)用電動機点検において、負荷側軸受ケース及び反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修 D  
7 3号機 残留熱除去系低圧注水ライン試験可能逆止弁(AO-F007C)点検時、同弁閉側リミットスイッチの制御ケーブル被覆に損傷が認められたため、当該ケーブル損傷部を補修 D  
8 3号機 原子炉格納容器冷却系上部給気ファン(B)点検において、ファン(羽根車)軸嵌め合い部内径寸法に判定値外れが認められたため、当該嵌め合い部を補修 D  
9 3号機 原子炉格納容器冷却系上部給気ファン(B)用電動機点検において、負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修 D  
10 3号機 残留熱除去系停止時冷却注入ライン試験可能逆止弁(AO-F029B)点検時、同弁閉側リミットスイッチの制御ケーブル被覆に損傷が認められたため、当該ケーブル損傷部を補修 D  
11 3号機 残留熱除去系低圧注水ライン試験可能逆止弁(AO-F007C)の空気供給用電磁弁交換時、同電磁弁の制御ケーブル被覆に損傷が認められたため、当該ケーブル損傷部を補修 D  
12 3号機 原子炉冷却材再循環ポンプ(A)用電動機点検において、固定子スロット用くさび40本(全192本)に緩みが認められたため、当該固定子用くさびを打替並びに樹脂による固定 D  
13 3号機 主タービン点検による低圧タービン(B)内部車室水平面締付ナットの目視点検において、同ナット5個に摩耗、変形が認められたため、当該ナットを交換 D  
14 3号機 主タービン点検による低圧タービン(C)内部車室水平面締付ナットの目視点検において、同ナット1個に摩耗、変形が認められたため、当該ナットを交換 D  
15 3号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)の系統復旧時、同系燃料油機関入口ドレン弁(F575B)の名称板の紛失が認められたため、名称板を取付 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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