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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年3月29日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年3月29日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 16 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 取水設備(B系)電動機点検において、トラベリングスクリーン(B)用電動機のファンカバーに腐食、バースクリーン(B)用電動機のファンカバーに腐食、及びファン締付けボルトの固着が認められたため、当該ファンカバー並びにファン締付けボルトを交換 D  
2 1号機 原子炉冷却材再循環流量制御系において、「再循環M/GセットA/B軸受温度高」表示が発生したことから確認したところ、原子炉冷却材再循環ポンプ用可変周波数電源装置温度記録計(TRS602)の打点No.5(流体継手A油冷却器出口温度)に指示値不良(オーバースケール)が認められたため、当該温度記録計を点検 D  
3 2号機 主発電機水素ガス冷却系発電機用水素ボンベ切替(C→A、Bラック)時の水素ガス漏えい確認において、水素ガス集合管出口弁(F001C)のグランド部より水素ガスの微少漏えいが認められたため、当該弁グランド部を点検 D  
4 3号機 気体廃棄物処理系脱湿塔排ガス冷凍機3台(A、B、C)の冷媒ガス漏えい確認検査において、同冷凍機の容量制御弁3台(F418A,F418B,F418C)より冷媒ガスの微少漏えいが認められたため、当該弁を点検 D  
5 3号機 取水設備スクリーン洗浄ポンプ用電動機(B)点検において、反負荷側固定子内部に潤滑油の漏洩痕が認められたことから、反負荷側軸受ケースの軸受カバー用オイルシールの劣化が考えられるため、当該オイルシールを交換 D  
6 3号機 原子炉建屋125ton天井クレーン使用時、走行用電磁ブレーキ(北側)に動作不良が認められたため、原因調査後、対応検討 D  
7 3号機 タービン主蒸気系蒸気加減弁2シート前ドレン弁(MO-F310B)のリミトルク点検において、リミットスイッチロータ取付部に微少な割れが認められたため、当該リミットスイッチを交換 D  
8 3号機 定期事業者検査要領書「プロセスモニタ機能検査(その1)」において、同要領書に誤記が認められたため、誤記を訂正 D  
9 3号機 残留熱除去系の低電導度廃液系第1連絡弁(MO-F046B)点検時、同弁開度計に指示値不良(オーバースケール)が認められたため、当該弁を点検 D  
10 3号機 主蒸気系配管の現場調査において、配管標記の配管番号8箇所に配管計装線図との相違が確認されたため、当該配管標記番号を訂正 D  
11 3号機 中性子計装系移動式炉内計装用駆動装置の電磁クラッチ点検において、同駆動装置3台(C074B,C074D,C074E)の静トルク値に判定値外れが認められたため、当該電磁クラッチを点検 D  
12 3号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)ディーゼル機関点検において、シリンダーNo.15の排気弁(No.29)冷却水継手金物のO(オー)リング取付部に腐食痕が認められたため、当該継手金物を交換 D  
13 3号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)ディーゼル機関点検において、シリンダー2本(No.5,6)のシリンダージャケットエア抜き金具O(オー)リング取付に腐食痕が認められたため、当該金具を交換 D  
14 3号機 換気空調系高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備用非常用給気ファン(B)用電動機点検において、反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討 D  
15 3号機 換気空調系高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備用非常用給気ファン(B)用電動機点検において、ファン(羽根車)軸嵌め合い部内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討 D  
16 4号機 主蒸気系主蒸気隔離弁の弁間ドレンライン隔離弁(MO-F009B)点検時、同弁ケーブル用フレキシブル電線管及び接続金具に破損が認められたため、当該電線管を交換 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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