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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年3月26日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年3月26日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 15 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)において、吐出圧力計(PI006A)に指示値不良(動作不良)が認められたため、当該圧力計を点検 D  
2 1号機 設備監視において、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット(制御棒座標:46-47)のアキュムレータ窒素ガスに圧力降下が認められたため、当該アキュムレータに窒素ガスを補給、及び原因調査後、対応検討  D  
3 1号機 設備パトロールにおいて、消火系止め弁(F334)の操作ハンドル部取付の名称板に弁番号の誤記が認められたため、当該名称板を訂正 D  
4 2号機 補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置点検による装置内排水作業時、電解鉄イオン供給ポンプストレーナ入口弁(F025)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
5 3号機 給水・復水系調整弁ポジショナー点検において、電動機駆動給水ポンプ(B)用シール水入口圧力調節弁(PCV-F048B)他10台のポジショナーの部品に不具合が認められたため、当該ボジショナーの部品を交換 D  
6 3号機 給水加熱器ドレン及びベント系の水位調整弁ポジショナー点検において、第3給水加熱器(B)ドレン水位調節弁(LCV-F005B)のポジショナー豆ゲージ(信号用)、第4給水加熱器(A)ドレン水位調節弁(LCV-F014A)のポジショナー豆ゲージ(供給用)に指示値不良が認められたため、当該豆ゲージを交換 D  
7 3号機 給水加熱器ドレン及びベント系第6給水加熱器ドレン冷却器(A)バイパス弁(AO-F017A)の開閉試験において、同弁に動作不良(スティック)が認められたため、当該弁を点検 D  
8 3号機 6.9kV所内変圧器(3B-1)電流計(AI022)点検において、計測値に判定値外れが認められたため、当該電流計の交換を検討 D  
9 3号機 主復水器連続洗浄装置ボール回収器切替弁点検において、同切替弁6台(MO-F011A、F011B、F011C、F012A、F012B、F012C)に弁体、弁箱及びシャフトに腐食が認められたため、対応検討 D  
10 3号機 タービン建屋1階の高圧給水加熱器(B)室で工具片付け時、誤って運搬中の工具を照明器具に接触させ、蛍光灯1灯を破損させたため、当該蛍光灯を交換 D  
11 3号機 残留熱除去機器冷却系海水ポンプ(D)用電動機点検において、固定子スロット用くさび2本(全144本)、及び回転子くさび10本(全58本)に緩みが認められたため、当該固定子くさびを打替並びに回転子くさびの点検を検討 D  
12 3号機 主蒸気系主蒸気隔離弁(外側)点検において、同弁2台(F003C、F003D)のインターナルスプリングに割れが認められたため、当該スプリングを交換 D  
13 3号機 主復水器連続洗浄装置ボール回収器切替弁点検において、同切替弁2台(MO-F011C、F012C)の逆流防止板フランジ部に孔食が認められたため、対応検討 D  
14 4号機 設備パトロールにおいて、プロセス放射線モニタ系主排気筒トリチウム捕集装置のサンプルポンプ(B)に異音が認められたため、当該ポンプを交換 D  
15 4号機 設備監視において、原子炉補機冷却系第2中間ループサージタンク水位に低下傾向が認められたことから調査を行ったところ、同系第2中間ループ熱交換器(A) の伝熱管に漏えいがあるものと判明したため、当該漏えい伝熱管を特定後、対応検討 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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