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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年3月23日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年3月23日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 その他 平成19年3月20日午後4時頃、キャスク建屋外壁補修工事において、工事で使用した足場板の片付け作業を行っていた協力企業作業員1名が足場板と台木の間に手をはさみ両手の指を負傷した。このため、業務車にて病院へ搬送、診断の結果「左第4指基節骨折、左第3指挫傷、右第3指挫傷、右第4指挫傷」と診断された。なお、当該作業員に放射性物質による汚染はなし。今後、原因について調査 A 3月22日公表済
 (PDF60.3KB)

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 3号機 主蒸気隔離弁気密漏えい試験装置の健全性確認において、当該装置内4弁(F030A~D)のシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
2 3号機 所内電源設備480Vモーターコントロールセンター3D-1-5(ユニットNo.4E:非常用ディーゼル発電設備(B系)用非常用給気ファン(B))の単体試験時、同ユニット制御回路配線のコネクタを外す際にコネクタロック部を破損させたため、当該コネクタを交換 D  
3 3号機 残留熱除去機器冷却海水系配管(RHRS-267他4箇所)点検において、配管フランジ及び配管内面のライニングに剥離が認められたため、当該ライニングを補修 D  
4 3号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)点検において、低圧蒸気入口逆止弁(F007A)の弁棒の調整ワッシャー接触部2箇所に摩耗が認められたため、対応検討 対象外  
5 3号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)点検において、低圧蒸気入口逆止弁(F007B)の弁棒の調整ワッシャー(2枚)に摩耗が認められたため、当該ワッシャーを交換 D  
6 3号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)ディーゼル機関点検において、ピストンのクランクピンボルト3本(シリンダーNo.9-2、10-2、13-2) に腐食、他3本(シリンダーNo.2-2、11-2、14-1)にクランクピンボルトのネジ部変形が認められたため、当該クランクピンボルト、ナットを交換 D  
7 3号機 主復水器連続洗浄装置ブースターポンプ点検において、6台(A-1、2・B-1、2・C-1、2)のブースターポンプシート面及びケーシング壁面に腐食が認められたため、当該ポンプ腐食部を補修 D  
8 3号機 原子炉隔離時冷却系点検において、タービンの反カップリング側軸受排油温度検出器(TE037)のケーブル端子部に破損が認められたため、当該検出器を交換 D  
9 3号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)非常用ディーゼル発電機(B)の固定子点検において、同固定子スロットのくさび6本(全864本)に緩みが認められたため、当該のくさびを補修 D  
10 3号機 所内電源設備6.9kVメタクラ(高圧閉鎖配電盤)3B-1(キュービクルNo.3B:循環水ポンプ(B))点検において、盤側制御回路断路部(接続位置用)の回路分離板の一部に破損が認められたため、当該回路分離板を交換 D  
11 3号機 主タービン潤滑油系主油タンク油面指示計(LIS118)点検において、同指示計の指示目盛板と指示部に摩耗が認められたため、当該磨耗部を交換 D  
12 3号機 気体廃棄物処理系系統隔離のため、冷媒流量調整弁(FCV-F316B・F317B)用ヒューズ引き抜き時、同ヒューズのヒューズケースが破損したため、当該ヒューズケースを交換 D  
13 3号機 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(B)の満水ベント第1弁(AO-F073B)の全閉操作時、同弁開閉状態表示ランプの両点灯(緑、赤ランプ)が確認されたことから、当該弁のリミットスイッチに動作不良が考えられるため、当該リミットスイッチを点検 D  
14 3.4号廃棄物
処理設備
プロセス放射線モニタ系の液体廃棄物処理系排水放射線モニタにおいて、ホットシャワードレン収集タンク(B)の放出操作開始直後、「サンプル流量低」表示が発生したことから調査した結果、4号機同系の排水サンプル流量計(FIS195)に指示不良(動作不良)が認められたため、当該流量計を点検 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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