福島第二原子力発電所トップ

平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年3月22日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年3月22日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 設備パトロールにおいて、原子炉冷却材再循環ポンプMGセット(A)用油ポンプA2及びA3の廃油弁(プラスチック製)に割れが認められたため、当該弁を点検 D  
2 3号機 設備パトロールにおいて、電気防食装置盤制御盤(H22-P221)前面(中央)扉の開閉機構部の動作不良(固定金具の破損)が認められたため、当該開閉機構部を点検 D  
3 3号機 プロセス計算機用CVCF(静止型無停電電源装置)取替工事の準備において、プロセス計算機用分電盤3Aの1回路(回路NO.21)、プロセス計算機用分電盤3C-1の2回路(回路NO.15、17)の名称が制御展開接続図に記載されていないことを確認した。調査したところ、前回定検時に新設した負荷名称を制御展開接続図に反映しなかったことが認められたため、当該負荷名称を制御展開接続図に反映 C  
4 3号機 原子炉補機冷却系第二中間ループ熱交換器(C)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管1本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管を交換 D  
5 3号機 非常用ディーゼル発電設備(H系)清水加熱器ポンプの電動機点検において、軸受ケース(負荷側、反負荷側)の内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修 D  
6 3号機 非常用ディーゼル発電設備(H系)プライミングポンプの電動機点検において、軸受ケース(負荷側)の内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修 D  
7 3号機 原子炉格納容器冷却系上部給気ファン(A)の電動機点検において、軸受ケース(負荷側)の内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースの交換を検討 D  
8 3号機 原子炉格納容器冷却系上部給気ファン(A)の点検において、回転子軸嵌め合い部の内径寸法に判定値外れが認められたため、当該嵌め合い部を補修 D  
9 3号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)点検前確認において、車室ドレンラインに取付られているオリフィスの刻印に誤り(CとDが入替わっていた)が認められたため、当該オリフィスの刻印を訂正 D  
10 3号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)の点検において、給気弁(NO.11、12)、排気弁(NO.28)弁体の母材と盛り金との境界部に線状指示模様及び排気弁(NO.11)弁棒に腐食が認められたため、当該給気弁並びに排気弁を交換 D  
11 3号機 復水脱塩装置制御盤監視用ITVにおいて、ITVカメラに動作不良が認められたため、当該カメラを点検 D  
12 4号機 工具管理センターより借用している工具の返却前確認時、工具(レンチ)1個の紛失が認められたため、当該工具を捜索 D  
13 補助ボイラー 設備パトロールにおいて、待機中の補助ボイラー給水ポンプ(D)吐出圧力計(PI2014D)に指示値不良(ダウンスケール)が認められたため、当該圧力計を点検 D  
14 その他 開閉所遮断器の点検周期において、当該遮断器6台(O-1、O-2、O-10、O-23、O-41、O-42、)の点検周期計画書に誤記が認められたため、当該点検周期計画書の誤記を訂正及び対応検討 D ・1月24日No.10
 関連不適合

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



戻る

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします