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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年3月12日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年3月12日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 9 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、廃棄物処理補機冷却系海水ポンプ(B)が停止中にもかかわらず、逆転していることが確認されたことから同ポンプ吐出側逆止弁(F301B)の動作不良(開固着)と考えられるため、当該逆止弁を点検 D  
2 3号機 設備パトロールにおいて、主発電機固定子巻線冷却水系固定子冷却水クーラー(B)の水室フランジ部より水の微少漏えい(1秒に2滴程度)、及び床面への滴下(約2リットル)が認められたため、当該滴下水を汚染検査(汚染なし)後除去、及び当該フランジ部を増締め D  
3 3号機 原子炉冷却材再循環流量制御系の原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置(A、B)流体継手用油冷却器(A、B)点検による冷却水排水作業時、同油冷却器入口温度調節弁前弁(F055A,B)の2台にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
4 3号機 復水ろ過装置ろ過器(D)塔の隔離待機操作時、隔離操作を実施した(「隔離待機」押しボタンを操作)にもかかわらず、隔離待機状態にならなかったため、原因調査後、対応検討 D  
5 3号機 復水ろ過装置ろ過器(D)塔の逆洗操作時、逆洗塔選択操作を実施した(「逆洗塔選択」押しボタンを操作)にもかかわらず、逆洗選択ができなかったため、原因調査後、対応検討 D  
6 3号機 設備パトロールにおいて、循環水系電気防食装置制御盤(H22-P221)の前面扉が開不能(施錠機構部の不良)であることが確認されたため、調査及び対応検討 D  
7 3号機 主蒸気系主蒸気隔離弁(外側隔離弁:AO-F003C)の全閉試験時、同弁が全閉状態にもかかわらず、開閉状態表示灯(緑・赤)が両点灯(弁開度中間表示)したことから、開閉状態表示灯用リミットスイッチの動作不良が考えられるため、当該リミットスイッチを交換 なお、通常全閉操作では開閉状態表示灯の動作に問題なし D  
8 3号機 管理区域内の全域サーベイ実施時、タービン建屋地下2階の復水ろ過装置プリコート入口弁(F017D)のグランド部より水が床面に滴下(漏洩量:約2リットル)していることが認められたため、当該滴下水を汚染検査(汚染なし)後除去、及び当該弁グランド部を増締め D  
9 その他 データ処理に関する点検、調査において、昭和63年~平成10年頃に実施した1~4号機の総合負荷性能検査受検時に中性子計装系局部出力領域モニタ(LPRM)がバイパス中であった場合に、タイパにバイパスしていたことが打ち出されないように処置していたことが認められた。しかし、バイパスは規定本数まで認められており、バイパス実施数も規定本数以下であった。当該データは検査の対象になっていない。是正処置を検討 C  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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