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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年3月8日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年3月8日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 6 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
主変圧器ヤード廻り照明設備用電線管修理工事において、常用照明用分電盤(NLP-2TB12)の2回路(回路No.15、16)に絶縁抵抗測定値の判定値外れが認められたため、調査及び対応検討 |
D |
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2 |
2号機 |
廃棄物処理補機冷却海水系(C)配管点検において、同配管の内面ライニングにピンホールが確認されたため、当該ピンホール部のライニングを張替え |
D |
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3 |
3号機 |
主発電機固定子巻線出口冷却水温度記録計(TRS606)点検において、同記録計精度に判定値外れが認められたため、当該記録計を交換 |
D |
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4 |
3号機 |
制御棒駆動系スクラム弁点検計画の確認時、制御棒座標(22-15)のスクラム入口弁(126)、及びスクラム出口弁(127)が点検周期を越えている(分解点検未実施)ことが確認されたため、第14回定検にて点検を実施 |
C |
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5 |
4号機 |
定期事業者検査「制御棒駆動水圧系機能検査(その2)」において、検査官が作成する保安院検査成績書に所見(当該機能検査のチェックシートに実施担当者の記載欄がない。)が記載されていたため、当該検査のチェックシートに実施担当者欄を追記 |
D |
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6 |
その他 |
データ処理に関する調査、点検において、「福島第二原子力発電所第1号機平成18年度(第18回)定期事業者検査実施結果報告書」の定期事業者検査中の線量に誤記(転記ミス)が認められたため、当該誤記を県に連絡、及び報告書を訂正 |
C |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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