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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年3月6日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年3月6日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 12 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
復水ろ過装置制御盤監視用ITV(CAM-012)点検において、カメラ装置不良(映像が映らない)が認められたため、当該ITVカメラを点検 |
D |
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2 |
2号機 |
計器の調査、点検による燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)吸込圧力計(PI-003B)の「水頭圧補正値」について、計器仕様表と点検記録の記載に相違が認められたことから確認したところ、計器仕様表に誤りが認められたため、当該計器仕様表の水頭圧補正値を修正 |
D |
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3 |
2号機 |
燃料プール冷却浄化系プリコートタンク点検に伴う同タンク排水時、同タンク液位が無いにもかかわらず、液位計(LIS-025)に指示が認められたことから液位発信器(LT-025)の動作不良が考えられるため、当該液位発信器を点検 |
D |
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4 |
3号機 |
主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(B-2)試運転時、同ポンプ用電動機負荷側軸受より異音の発生が認められたため、当該電動機を点検 |
D |
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5 |
3号機 |
主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(C-2)試運転時、同ポンプ用電動機負荷側軸受より異音の発生が認められたため、当該電動機を点検 |
D |
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6 |
3号機 |
油入ケーブル(OFケーブル)洞道排水ポンプ(C)の試運転時、同排水ポンプが起動出来なかったことから、同ポンプに不良が考えられるため、調査後、対応検討 |
D |
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7 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、加熱蒸気系の原子炉建屋換気空調系加熱蒸気供給ライン温度制御弁(TCV-F067A)のグランド部に微少な水(凝縮水)の漏えいが認められたため、当該弁のグランド部を点検 |
D |
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8 |
3号機 |
タービン建屋海水ストームドレンサンプピットにおいて、「循環水系海水ストームピット漏えい」表示が発生したことから調査したところ、同サンプピット内に溜まり水(結露水)を確認し、内部に錆の発生が認められたため、当該サンプピット内溜まり水を除去、及びサンプピットを清掃 |
D |
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9 |
3号機 |
復水ろ過装置において、「制御盤異常」、「シーケンスコントローラ異常」表示が発生したため、調査後、対応検討 |
D |
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10 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
高電導度廃液系洗缶剤中和剤タンク側緊急用シャワー室シンクにおいて、同シンク排水配管に詰まりが認められたため、当該排水配管を清掃 |
D |
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11 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
設備パトロールにおいて、試料採取系廃棄物処理建屋試料採取ラック(H22-R932)内の高電導度廃液系サンプルタンク(B)出口試料採取弁(F1031B)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 |
D |
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12 |
サイトバンカ |
サイトバンカ建屋換気空調系管理区域給気加熱器(B、C)用電気ヒーター点検において、絶縁抵抗測定値に判定値外れが認められたため、対応検討 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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