|
福島第二原子力発電所トップ
|
平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年3月2日分) |
|
|
|
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
|
平成19年3月2日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
|
|
|
|
その他 : 5 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
データ処理に係わる調査、点検において、昭和60年11月21日、定期検査開始のための原子炉停止操作を行っていたところ、停止操作に不十分な点があり、原子炉出力が増大し中間領域モニタの設定値を上回ったことから、原子炉スクラム(全制御棒が全挿入)が発生した。この事象は国、地元自治体への報告対象となっていたにもかかわらず、対応の煩雑さ等を回避するため、記録が求められる日誌等を改ざんし、原子炉スクラムが発生しなかったように装い、報告を行わなかったことが確認された。再発防止策を検討 |
As |
・3月1日公表済 |
2 |
2号機 |
燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器バイパス弁(F015)点検において、同弁の弁体、及び弁座のシート面に浸食(エロージョン)の発生が認められたため、当該弁の弁体を交換及び弁座シート面を補修 |
D |
|
3 |
3号機 |
燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)吐出側逆止弁(F003A)点検において、同弁弁体位置決め用ワッシャー1枚(全2枚)の磨耗が認められたため、当該ワッシャーを交換 |
D |
|
4 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
設備パトロールにおいて、固化系濃縮廃液計量タンク濃縮廃液入口止め弁(F101)のグランド部にグランドリーク水によると思われる析出物の発生が認められたため、当該弁のグランド部を点検 |
D |
|
5 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
廃棄物処理補機冷却系の系統水張り時、同系冷却水ポンプ(B)入口ストレーナドレン弁(F528B)に動作不良(開固着)が認められたため、当該弁を点検 |
D |
|
|
公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
|
A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
|
C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
|
|
(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
|
|
|
|