|
福島第二原子力発電所トップ
|
平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年3月1日分) |
|
|
|
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
|
平成19年3月1日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
|
|
|
|
その他 : 7 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
設備監視において、サンプピット流量が増加傾向にあることから調査を行った結果、主復水器連続洗浄装置のベント弁2台(ボール回収器(A)ベント弁(F504A)、貝・ボール分離装置(A)ベント弁(F520A))、及びドレン弁3台(ボール循環ポンプ(E)ドレン弁(F502E)・ボール回収器(B・F)ドレン弁(F503B・F))にシートリークが認められたため、当該弁を点検 |
D |
・1月9日No.4 関連不適合 |
2 |
2号機 |
廃棄物処理補機冷却系熱交換器(C)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管17本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管に閉止栓を取付 |
D |
|
3 |
2号機 |
設備監視において、原子炉補機冷却系第2中間ループサージタンク水位に低下傾向が認められたことから調査を行ったところ、原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C) の伝熱管に漏えいが考えられるため、当該漏えい伝熱管を特定後、閉止栓取付 |
D |
|
4 |
3号機 |
試料採取系事故後サンプリング装置点検において、液体サンプリング容器移送ラックの気送ライン第2遮断弁(F2010)用電磁弁(SV3)ポートの排気孔より空気の漏えいが認められたため、当該電磁弁を交換 |
D |
|
5 |
3号機 |
試料採取系事故後サンプリング装置点検において、液体サンプリング容器移送ラックの気送子プッシャー(D280)用電磁弁(SV4)ポートの排気孔より空気の漏えいが認められたため、当該電磁弁を交換 |
D |
|
6 |
3号機 |
換気空調系原子炉建屋パージファン用電動機点検において、同電動機負荷側端部の固定子巻線結束部被覆の一部に亀裂が認められたため、当該巻線亀裂部を交換 |
D |
|
7 |
4号機 |
定期事業者検査「蒸気タービン開放検査(その2)」の記録確認時、同検査(浸透探傷検査)記録に記載漏れが認められたため、正誤表を作成、及び添付 |
C |
|
|
公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
|
A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
|
C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
|
|
(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
|
|
|
|