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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年2月26日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年2月26日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 13 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
設備パトロールにおいて、取水設備塵芥処理ポンプピット内に水溜まり(雨水)が認められたため、当該ピット内溜まり水を排水、及び対応検討 |
D |
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2 |
1号機 |
原子炉冷却材浄化系ポンプ(A)1台運転時、同系ポンプ(B)を起動したところ、運転中のポンプ(A)が「吐出流量低」で非常停止したことから、当該ポンプを再起動 |
D |
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3 |
1号機 |
主復水器連続洗浄装置(B系)ボール循環ポンプ(B2)運転時、同ポンプ吸込圧力及び吐出圧力が低いことから、当該ポンプ吸込配管に詰まりがあるものと考えられるため、当該吸込配管を清掃 |
D |
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4 |
1号機 |
設備パトロールにおいて、気体廃棄物処理系の放射線モニタサンプルラック(H22-P167)に設置されているサンプルポンプ(No.2)の吐出フィルタに汚れが認められたため、当該吐出フィルタを交換 |
D |
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5 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系淡水置換ライン元弁(F106)のグランド部より水のにじみが認められたため、当該弁グランド部を点検 |
D |
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6 |
3号機 |
燃料取替機点検において、燃料取替機機上の計算機表示パネルの画面に切替不良(画面切替の要求に対する時間遅れ)が認められたため、調査後、当該計算機表示装置を点検 |
D |
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7 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置貝分離器(A1)注水弁(AO-F064A)の弁蓋と弁箱の接合部(フランジ部)弁より海水の微少漏えい跡が認められたため、当該弁を点検 |
D |
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8 |
3号機 |
補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置点検に伴う同装置の排水作業において、同装置のドレン弁4台(F527A,F528A,F532,F535)に排水不良が確認されたことから、同ドレン弁、排水配管に詰まりがあると考えられるため、当該弁、排水配管を清掃 |
D |
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9 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置(B系)ボール循環ポンプ(E)の封水配管ピンホール部より水の漏えいが認められたため、当該配管を交換 |
D |
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10 |
4号機 |
主発電機励磁装置盤エリア換気空調系空調ユニットの運転切替(A→B)時、停止した空調ユニット(A系)の送風ファンが逆転したことから、空調ユニット(A系)の出口逆流防止ダンパの動作不良(開固着)と考えられるため、当該逆流防止ダンパを点検 |
D |
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11 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
設備パトロールにおいて、換気空調系冷凍機膨張水槽補給水弁(AO-F251)操作用電磁弁の入口配管接続部より微少な空気漏えいが認められたため、当該配管接続部を補修 |
D |
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12 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
設備パトロールにおいて、濃縮廃液系の温水供給ポンプに付いている型式銘板の取付面に油分の溜まりが認められたため、当該油分を除去、及び当該ポンプを点検 |
D |
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13 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
設備監視において、使用済樹脂系復水ろ過装置用沈降分離槽(D)の液位上昇が確認されたことから調査したところ、復水ろ過装置(A系)ヘッダ洗浄水入口弁(AO-F215A)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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