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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年2月19日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年2月19日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 4号機 原子炉起動中において、平成19年2月18日午前9時21分、「主蒸気管放射能高高トリップ」の警報が発生し、原子炉が自動停止した。今後、原因を調査 As 2月18日公表済
 (PDF6.0kB)

   区分 2 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 4号機 原子炉起動中において、原子炉隔離時冷却系の運転確認試験を実施中のところ、平成19年2月17日午後11時28分、当該系統のタービンが停止した。(運転上の制限の逸脱)
 原因は、当該系統のタービン止め弁の閉検出スイッチに作業員が誤って接触したことによるものと推定されたため、当該系統の運転確認試験を再度実施し、正常に動作することを確認した。(運転上の制限の逸脱から復帰)今後、原因を調査
As 2月18日公表済
 (PDF140.0kB)

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 8 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、換気系排気筒放射線モニタサンプルラック(H22-P166)内サンプルポンプ(2)吐出フィルタのフィルタ止めねじの脱落が認められたため、当該フィルタに止めねじを取付け D  
2 4号機 漏洩検出系において、ダスト放射線モニタサンプルポンプが「圧力異常」により停止したことから再起動操作をしたが、流量指示が出ないことから同ポンプ吸込配管の詰まりが考えられるため、当該配管を清掃 D  
3 4号機 原子炉起動操作において、起動停止用蒸気式空気抽出器から蒸気式空気抽出器に切替操作時、蒸気式空気抽出器駆動蒸気圧力調節弁前弁(AO-F005)が開にならなかったことから、切替を一時中断し、同弁の開閉操作を繰り返し、正常な動作を確認したため、切替操作を実施。当該弁の点検を検討 D  
4 4号機 原子炉建屋6階の燃料取替エリア排気放射線モニタにおいて、「燃料取替エリア排気放射能下限/動作不能」警報が発生し、非常用ガス処理系が自動起動した。警報は瞬時に復帰し、同モニタの指示値には変化が認められないことから、調査後、対応検討 C  
5 4号機 設備パトロールにおいて、制御棒駆動系水圧制御ユニット(制御棒座標:50-35、38-47)のアキュームレータ充填水入口弁2台(D001-113)に弁操作ハンドルの外れが認められたため、当該弁を補修 D  
6 4号機 原子炉の自動スクラム時の制御棒位置指示装置において、制御棒(座標No.22-39)が全挿入位置(”00”)であるにもかかわらず、全挿入を示す表示灯が点灯していないことが確認されたため、同制御棒の位置表示プローブ(PIP)の不良が考えられるため、対応検討 D ・区分1No.1関連 
7 4号機 設備パトロールにおいて、原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)室差圧計(DPIC-019B)指示値のオーバースケールが認められたため、当該室の差圧を調整 D  
8 4号機 原子炉起動中において、「プロセス放射線モニタ下限動作」警報が発生したことから確認したところ、「非常用ガス処理系排ガス放射線モニタ下限動作不能」警報の発生、即時復帰が認められたため、対応検討 C  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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