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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年2月13日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年2月13日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 11 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
海水熱交換器建屋換気空調系電気品室(A)送風機用電動機点検において、羽根車(ファン)軸嵌め合い部内径寸法に判定値外れが認められたため、当該嵌め合い部を補修 |
D |
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2 |
1号機 |
復水ろ過装置復水ろ過器出口流量記録計(FR007C)において、記録用紙の間違いが認められたため、当該記録用紙を正規記録用紙に交換、対応検討 |
D |
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3 |
3号機 |
タービン建屋作業用電源分電盤(PP-3T31)点検において、漏電しゃ断器1台(回路No.16)の破損(端子部)が認められたため、当該漏電しゃ断器を交換 |
D |
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4 |
3号機 |
海水熱交換器建屋作業用電源分電盤(PP-3E21)点検において、漏電しゃ断器1台(回路No.9)の動作不良(テストボタン復帰不良)が認められたため、当該漏電しゃ断器を交換 |
D |
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5 |
4号機 |
計器の調査、点検において、高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力発信器(PT-004)の点検記録記載「水頭圧値」と計器仕様表記載「水頭圧値」に相違が認められたため、当該圧力発信器の水頭圧補正値を修正 |
C |
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6 |
4号機 |
原子炉建屋6階使用済燃料プール内における使用済の中性子領域モニタ(SRM)及び中間領域モニタ(IRM)用ドライチューブ(以下、ドライチューブ)、及び局部領域モニタ(LPRM)の切断作業中において、エリア放射線モニタに「燃料取替エリア排気放射能高及び高高」の警報が発生し、非常用ガス処理系が動作した。調査結果、同作業中に誤ってドライチューブ切断片端部をプール水面より気中に約20cm露出させたことにより、燃料取替エリアの放射線量が一時的に上昇し、非常用ガス処理系が自動起動したものと判明した。なお、ドライチューブ切断片を速やかに水中に戻したことにより当該モニタ指示値は通常値に復帰した。 今後、対応を検討 |
A |
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7 |
4号機 |
定期事業者検査「プロセスモニタ機能検査(その1)」実施時、同要領書に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正後、検査を再開 |
D |
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8 |
4号機 |
原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)の貝殻除去装置において、渦流フィルタ洗浄工程時「シーケンス異常」表示が発生し、同工程が停止したため、対応検討 |
D |
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9 |
4号機 |
設備監視において、タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)振動記録計(VBR-606B)の指示値不良(記録ペンのダウンスケール)が認められたため、当該振動記録計を点検 |
D |
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10 |
4号機 |
定期事業者検査要領書「非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系他機能検査」において、同要領書に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正 |
D |
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11 |
その他 |
構内物揚場における消火設備埋設消火配管撤去に伴う掘削作業時、仮設飲料水配管を破損させたため、当該仮設飲料水配管の供給元弁を閉とし止水、及び対応検討、なお漏えい量は約20リットル |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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