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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年2月5日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年2月5日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 15 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
設備パトロールにおいて、取水設備トラベリングスクリーントレイスプレー弁(IS-8)のボンネット部に2箇所のピンホール及びピンホール部からの海水の漏えい(20cm程度飛散)が認められたため、当該弁を交換 |
D |
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2 |
2号機 |
ジェットポンプ流量の健全性評価方法に関する業務指示において、誤指示を周知したことが確認されたため、当該指示を訂正し、再周知 なお、当該指示による影響はなかった。 |
D |
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3 |
3号機 |
原子炉建屋6階監視用ITV(ITV-32)点検において、同装置モニターに映像不良(モニター画面に横縞)が認められたため、当該ITVモニタを補修 |
D |
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4 |
3号機 |
原子炉建屋原子炉冷却材浄化系再生熱交換器室監視用ITV(ITV-04)点検において、同装置モニターに映像が映らないことが認められたため、当該ITVモニタを補修 |
D |
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5 |
3号機 |
タービン建屋タービンバイパス弁監視用ITV(ITV-17)点検において、同装置モニターに映像が映らないことが認められたため、当該ITVモニタを補修 |
D |
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6 |
3号機 |
主復水器連続洗浄装置(A系)ボール循環ポンプ2台(A1、A2)点検において、ポンプケーシング内壁に腐食の発生が認められたため、当該ポンプケーシング腐食部を補修 |
D |
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7 |
3号機 |
タービン建屋換気空調系の給気ファン、排気ファンの定例運転切替(B系→A系)時、排気ファン(B)の逆流防止ダンパに動作不良が(開固着)が認められたため、当該ダンパを点検 |
D |
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8 |
3号機 |
設備監視において、原子炉補機冷却系第2中間ループのサージタンク水位の低下が確認されたことから調査したところ、同第2中間ループ熱交換器(A)の伝熱管に漏えいがあるものと考えられるため、当該伝熱管に閉止栓を取付け |
D |
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9 |
4号機 |
原子炉建屋主蒸気隔離弁室監視用ITV(ITV-4A)点検において、同装置カメラの映像不良(焦点合致不良)が認められたため、当該装置のカメラを補修 |
D |
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10 |
4号機 |
定期事業者検査「自動減圧系機能検査」における検査用計器の適切性の厳格な確認時、計器仕様表の訂正処理方法について検討要との指導を受けたため、対応検討 |
B |
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11 |
4号機 |
定期事業者検査「核計測装置機能検査」において、中性子計装系局部出力領域モニタ(48-41A)の絶縁抵抗値に判定値外れが認められたため、当該モニタをバイパスし、当該検査を継続 |
D |
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12 |
4号機 |
定期事業者検査「安全保護系検出器要素性能(校正)検査(その2)」のうち、格納容器内酸素濃度性能(校正)検査において、判定値外れが認められた。調査結果、検査用計器の指示値不良(ドリフト)が判明したため、当該計器を再校正 |
D |
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13 |
4号機 |
圧力抑制室内の点検(最終点検)において、異物(針金1本、糸状のもの1本)を確認、回収した。今後も、異物混入防止対策を徹底する。 |
A |
・2月13日公表済 (PDF63.9kB) |
14 |
4号機 |
ページング設備において、中央操作室制御盤(H13-P602)設置の同装置送話器使用時、拡声音が途切れる事象が発生することが認められたため、当該ページングを点検 |
D |
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15 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
固化系冷水配管点検において、同冷水配管の一部に腐食の発生が認められたため、当該腐食配管を交換 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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