福島第二原子力発電所トップ

平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年2月5日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年2月5日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 15 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、取水設備トラベリングスクリーントレイスプレー弁(IS-8)のボンネット部に2箇所のピンホール及びピンホール部からの海水の漏えい(20cm程度飛散)が認められたため、当該弁を交換 D  
2 2号機 ジェットポンプ流量の健全性評価方法に関する業務指示において、誤指示を周知したことが確認されたため、当該指示を訂正し、再周知 なお、当該指示による影響はなかった。 D  
3 3号機 原子炉建屋6階監視用ITV(ITV-32)点検において、同装置モニターに映像不良(モニター画面に横縞)が認められたため、当該ITVモニタを補修 D  
4 3号機 原子炉建屋原子炉冷却材浄化系再生熱交換器室監視用ITV(ITV-04)点検において、同装置モニターに映像が映らないことが認められたため、当該ITVモニタを補修 D  
5 3号機 タービン建屋タービンバイパス弁監視用ITV(ITV-17)点検において、同装置モニターに映像が映らないことが認められたため、当該ITVモニタを補修 D  
6 3号機 主復水器連続洗浄装置(A系)ボール循環ポンプ2台(A1、A2)点検において、ポンプケーシング内壁に腐食の発生が認められたため、当該ポンプケーシング腐食部を補修 D  
7 3号機 タービン建屋換気空調系の給気ファン、排気ファンの定例運転切替(B系→A系)時、排気ファン(B)の逆流防止ダンパに動作不良が(開固着)が認められたため、当該ダンパを点検 D  
8 3号機 設備監視において、原子炉補機冷却系第2中間ループのサージタンク水位の低下が確認されたことから調査したところ、同第2中間ループ熱交換器(A)の伝熱管に漏えいがあるものと考えられるため、当該伝熱管に閉止栓を取付け D  
9 4号機 原子炉建屋主蒸気隔離弁室監視用ITV(ITV-4A)点検において、同装置カメラの映像不良(焦点合致不良)が認められたため、当該装置のカメラを補修 D  
10 4号機 定期事業者検査「自動減圧系機能検査」における検査用計器の適切性の厳格な確認時、計器仕様表の訂正処理方法について検討要との指導を受けたため、対応検討 B  
11 4号機 定期事業者検査「核計測装置機能検査」において、中性子計装系局部出力領域モニタ(48-41A)の絶縁抵抗値に判定値外れが認められたため、当該モニタをバイパスし、当該検査を継続 D  
12 4号機 定期事業者検査「安全保護系検出器要素性能(校正)検査(その2)」のうち、格納容器内酸素濃度性能(校正)検査において、判定値外れが認められた。調査結果、検査用計器の指示値不良(ドリフト)が判明したため、当該計器を再校正 D  
13 4号機 圧力抑制室内の点検(最終点検)において、異物(針金1本、糸状のもの1本)を確認、回収した。今後も、異物混入防止対策を徹底する。 A 2月13日公表済
 (PDF63.9kB)
14 4号機 ページング設備において、中央操作室制御盤(H13-P602)設置の同装置送話器使用時、拡声音が途切れる事象が発生することが認められたため、当該ページングを点検 D  
15 3.4号廃棄物
処理設備
固化系冷水配管点検において、同冷水配管の一部に腐食の発生が認められたため、当該腐食配管を交換 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



戻る

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします